○浅口市農業委員候補者評価委員会設置規程
平成29年9月22日
農業委員会訓令第2号
(設置)
第1条 浅口市農業委員会の委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)を評価するため、浅口市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、農業委員候補者の評価を行い、評価に関する意見を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は産業建設部長を、委員は金光総合支所長、寄島総合支所長、産業建設部産業振興課長、金光総合支所産業建設課長、寄島総合支所産業建設課長及び農業委員会事務局長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、評価委員会を代表し、評価委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 評価委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(評価方法)
第6条 評価の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 浅口市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年浅口市農業委員会規則第1号)第4条又は第5条の規定による提出書類等に基づき、別表に掲げる評価項目の得点により評価を行う。
(2) 必要に応じて、面接その他適当と認める方法により審査を行うことができるものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第6項及び第7項の規定等を総合的に考慮するものとする。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、農業委員候補者の評価に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
評価項目・ポイント | 評価点・採点基準 | 得点 | |
【農業経験】 | 農業従事年数 | [3]20年以上 [2]5年以上20年未満 [1]5年未満 | |
耕作面積 | [3]1,500m2以上 [2]500m2以上1,500m2未満 [1]500m2未満 | ||
【法的要件】 認定農業者等であるか | [3]認定農業者 [2]認定農業者に準ずる者 [1]上記以外 | ||
【専門性】 農業分野における専門的知識・技術を有しているか | [3]大いに有している [2]有している [1]不足している | ||
【意欲】 農業に対する熱意を持ち、意欲的に取り組んでいるか | [3]大いに取り組んでいる [2]取り組んでいる [1]不足している | ||
【業務の遂行】 職業・経歴等から業務を支障なく適切に行うことができるか | [3]大いに優れている [2]支障はない [1]支障がある | ||
【信頼性】 地域の信頼を得ているか | [3]大いに得ている [2]得ている [1]不足している | ||
【人格】 協調性・規律性を有しているか | [3]大いに有している [2]有している [1]不足している | ||
【期待度】 本市の農業施策に関する識見・先見性を有しているか | [3]大いに有している [2]有している [1]不足している | ||
【その他】 その他評価すべき特記事項(資格・免許等) | [3]大いに有している [2]有している [1]不足している |