○浅口市介護予防・生活支援サービス事業の指定事業者の指定等に関する規則

平成29年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5の規定により行う法第115条の45第1項第1号に規定する事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 指定事業者とは、浅口市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年浅口市告示第48号)に規定する総合事業訪問サービス及び総合事業通所サービスを実施する事業者をいう。

(指定の期間)

第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。ただし、指定事業者が指定訪問介護事業者、指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者(以下この条において「指定訪問介護事業者等」という。)の指定を併せて受け、かつ、次条第1項又は第2項の申請に係る事業と指定訪問介護、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業とを同一の事業所において一体的に運営する場合において、指定事業者の指定の有効期間の短縮を申し出たときは、当該一体的に運営する指定訪問介護事業者等の指定の有効期間の満了日までとする。

(指定の申請及び更新)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定による指定の申請は、浅口市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の申請は、浅口市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書(様式第1号の2。以下「指定更新申請書」という。)により行わなければならない。

3 指定事業者は、前項の規定により指定の更新を受けようとするときは、同項の指定更新申請書に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の2箇月前までに市長に提出しなければならない。

(指定の通知等)

第5条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、指定の適否を審査し、指定事業者の指定をするときは、浅口市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定通知書(様式第2号)により、指定事業者の指定をしないときは、浅口市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者不指定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第6条 前条第1項の規定により指定された指定事業者(以下「指定事業者」という。)は、第4条の規定による申請内容に変更があったときは、浅口市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定変更届出書(様式第4号)を変更があった日から10日以内に市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、浅口市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(廃止・休止)届出書(様式第5号)をその廃止又は休止の日の1箇月前までに市長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、当該指定に係る事業を再開したときは、浅口市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者再開届出書(様式第5号の2)を再開した日から10日以内に市長に提出しなければならない。

4 指定事業者は、第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出日の前1箇月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う事業者又は、その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取消したときは、浅口市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定取消通知書(様式第6号)により、当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、浅口市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定停止通知書(様式第7号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(指定の拒否)

第8条 市長は、第4条第1項に規定する指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を行わないことができる。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 本市の区域において提供される第1号事業の量が、法第117条第1項の規定により定める浅口市介護保険事業計画において定める本市の区域における当該第1号事業の見込量に既に達しているとき、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超過するとき、その他の当該介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき。

(県等への情報提供)

第9条 市長は、第5条第1項に規定する指定若しくは指定の更新、第6条に規定する届出の受理又は第7条に規定する指定の取消し若しくは停止をしたときは、指定第1号事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を都道府県又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浅口市介護予防・生活支援サービス事業の指定事業者の指定等に関する規則

平成29年3月31日 規則第9号

(令和5年6月29日施行)