○浅口市介護予防・生活支援サービス事業(緩和した基準によるサービス)実施要綱

平成29年3月31日

告示第50号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 お元気訪問サービス(第3条―第7条)

第3章 お元気通所サービス(第8条―第12条)

第4章 雑則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、緩和した基準によるサービス(浅口市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年浅口市告示第48号。以下「総合事業実施要綱」という。)別表第1に規定するお元気訪問サービス及びお元気通所サービスをいう。)の実施に関し、総合事業実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び総合事業実施要綱において使用する用語の例による。

第2章 お元気訪問サービス

(基本方針)

第3条 お元気訪問サービスは、その利用者の居宅における状態等を踏まえながら、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

(事業の実施)

第4条 お元気訪問サービスの実施主体は浅口市とし、お元気訪問サービスの実施に当たっては、社会福祉法人浅口市社会福祉協議会に委託することができる。

2 前項の規定に基づき委託する場合は、お元気訪問サービスの実施に必要な人員、設備及び運営等に関し委託内容を明らかにした契約を書面により締結し、お元気訪問サービスの適切な実施を確保するものとする。

(事業の対象者)

第5条 お元気訪問サービスの対象者は、居宅要支援被保険者又は総合事業実施要綱に規定する事業の対象者(以下この章において「対象者」という。)とし、この対象者の決定は、浅口市地域包括支援センターが対象者の意思を最大限に尊重しつつ、心身の状況又はその置かれている環境等に配慮して適切に実施されたケアマネジメントに基づくものとする。

(事業の内容)

第6条 お元気訪問サービスの内容は、次に掲げるもののうち適切なケアマネジメントに基づき必要と認められたものとする。

(1) 家事に関すること。

 対象者の生活範囲内の掃除(居室内、トイレ、浴室)

 整理整頓(居室内、衣類)

 生活必需品の買物

(2) 身体介護に関すること。

 入浴や清拭、更衣

 移乗、移動の介助

(3) 相談助言に関すること。

 生活、心身、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(4) その他市長が認めるもの

(利用回数等の決定)

第7条 市長は、利用者に対する利用回数及び時間数について、適切なケアマネジメントに基づき必要と認められたものについて決定するものとする。

2 利用回数は、6箇月間につき24回を限度とする。

3 利用時間は、1回につき1時間未満(移動時間を含まず実質的にサービスを提供した時間)とする。

第3章 お元気通所サービス

(基本方針)

第8条 お元気通所サービスは、その利用者の心身の状態等を踏まえながら、運動、レクリエーション活動等の介護予防プログラムを行うことにより、自立支援を目的とした生活機能訓練や社会交流の場を提供し、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

(事業の実施)

第9条 お元気通所サービスの実施主体は、浅口市とし、お元気通所サービスの実施に当たっては、この事業を適切に運営できると認める事業者に委託することができる。

2 前項の規定に基づき委託する場合は、お元気通所サービスの実施に必要な人員、設備及び運営等に関し委託内容を明らかにした契約を書面により締結し、お元気通所サービスの適切な実施を確保するものとする。

(事業の対象者)

第10条 お元気通所サービスの対象者は、居宅要支援被保険者又は総合事業実施要綱に規定する事業の対象者(以下この章において「対象者」という。)とし、次に掲げる者を除く。ただし、お元気通所サービスの実施に当たっては、浅口市地域包括支援センターが対象者の意思を最大限に尊重しつつ、心身の状況又は、その置かれている環境等に配慮し適切に実施されたなケアマネジメントに基づくものとする。

(1) 認知機能の低下により日常生活に支障がある症状、行動を伴う者で専門職による認知症予防プログラムが必要なもの

(2) 退院直後等で状態が変化しやすく、専門的なサービスが特に必要な者

(事業の内容)

第11条 お元気通所サービスの内容は、次に掲げるもののうち適切なケアマネジメントに基づき必要と認められたものとする。ただし、日常生活上の支援の実施は必要の範囲内で必ず行うこととする。

(1) 日常生活上の支援

 健康状態の確認

 生活等に関する相談及び助言

 その他、対象者に必要な日常生活上の支援

(2) 機能訓練 日常生活動作や日常生活関連動作等の維持又は向上につながる体操や訓練

(利用時間及び利用回数)

第12条 お元気通所サービスの利用時間は、1回につき2時間以上7時間未満(サービスを行った場合に現に要した時間ではなく、サービスに係る計画に位置付けられた、サービスを行うのに要す標準的な時間)とし、利用回数は、浅口市地域包括支援センターの実施するケアマネジメントにより決定するものとし、利用回数の上限は、次に掲げる区分に応じた回数とする。

(1) 対象者のうち、居宅要支援被保険者を除くもの 週1回まで

(2) 要支援1 週1回まで

(3) 要支援2 週2回まで

第4章 雑則

(状況報告等)

第13条 市長は、事業を委託した者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実施内容を調査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、介護予防・生活支援サービス事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(浅口市高齢者等生活支援訪問事業運営要綱の廃止)

2 浅口市高齢者等生活支援訪問事業運営要綱(平成18年浅口市告示第43号)は、廃止する。

(令和2年3月26日告示第76号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

浅口市介護予防・生活支援サービス事業(緩和した基準によるサービス)実施要綱

平成29年3月31日 告示第50号

(令和2年4月1日施行)