○浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則
平成28年3月24日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年浅口市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(証票の返納等)
第3条 徴収職員は、その資格を失ったときは、速やかに証票を市長に返納しなければならない。
2 徴収職員は、証票の記載事項に変更が生じたときは、速やかに証票の更正を市長に申し出なければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。