○浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則

平成28年3月24日

規則第23号

(徴収職員の証票)

第2条 市職員は、条例第6条の滞納処分を行う場合にあっては、市長の委任を受けた市職員(以下「徴収職員」という。)であることを証明する浅口市徴収職員証(別記様式。以下「証票」という。)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(証票の返納等)

第3条 徴収職員は、その資格を失ったときは、速やかに証票を市長に返納しなければならない。

2 徴収職員は、証票の記載事項に変更が生じたときは、速やかに証票の更正を市長に申し出なければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則

平成28年3月24日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月24日 規則第23号