○浅口市公共事業発生残土民間受入募集要綱
平成27年6月30日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への定住を促進し、又は本市の産業振興を図るため、市が実施する公共事業で発生する建設発生土のうち、現場内で利用できず、又は他の公共事業に活用できない建設発生土(土地造成に適さないものを除く。以下「残土」という。)について、当該残土の受入先となる民間事業者を募集する場合において、その募集及び決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(受入先の要件)
第2条 残土の受入先となる民間事業者(以下「受入者」という。)は、市内で開発許可等(都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為の許可又は浅口市開発事業の調整に関する条例(平成18年浅口市条例第152号)第4条に規定する開発事業の届出をいう。以下同じ。)を受けて、分譲区画数が2以上の宅地の開発をする者で、次に掲げる要件を全て満たしているものでなければならない。
(1) 市内に、開発許可等を受けて残土を受け入れる場所(以下「受入地」という。)を設けることができること。
(2) 受入地は、1箇所当たりの受入土量が100立方メートルを超え、かつ、残土の搬入に必要な面積が十分に確保されていること。
(3) 受入地に至る道路は、大型ダンプトラック(10トン車。ただし、市の事業の都合により車両規模を変更したときは、その車両規模とする。)が周辺の環境、交通等に顕著な影響を及ぼすことなく安全に通行できる幅員が確保されていること。
(4) 残土の搬入までに、残土の受入れに必要な関係法令の許可等の手続を受入者において完了させることができること。
(5) 残土は、土砂を発生した状態で受け入れるものとし、受入者は、通常の残土処理の工程以外の分別等の作業を市に求めないこと。
(6) 受入地の造成が必要な場合の擁壁の設置、盛土の敷きならし及び転圧等は、受入者が行うこと。
(7) 市が行う行為は、残土の運搬及び荷下ろしまでとし、残土の荷下ろし後の管理責任は、受入者が負うこと。ただし、残土の運搬及び荷下ろしについては、市の事業に支障がなく、かつ、市が行う場合と同等の方法で実施すると認められるときは、受入者の責任で実施させることができるものとする。
(8) 残土の搬入時期は、残土の搬出時期に合わせた調整が可能であること。
(9) 受入者は、希望する残土の受入量の範囲内であれば受け入れるものとし、希望する受入量の全量を確保することを市に求めないこと。
(10) 受入者は、関係法令又は国、県若しくは市の指示を遵守し、不誠実な行為をするおそれがないものであること。
(11) 受入者は、受け入れた残土を転売等の営利目的に使用しないこと。
(受入者の募集)
第3条 市は、市内から100立方メートルを超える残土が発生すると見込まれる場合において、受入者を募集しようとするときは、次に掲げる事項を定め、市ホームページへの掲載その他の方法により募集を行うものとする。
(1) 残土の発生場所及び発生予定量
(2) 残土の発生予定期間
(3) 残土の状態
(4) 残土の運搬条件
(5) 残土の搬出の実施期間
(6) 次条に規定する申込書の提出先及び提出期限
(7) 問合せ先及び質問方法その他必要な事項
(受入れの申込み)
第4条 残土の受入れを希望する者(以下「受入希望者」という。)は、残土受入希望申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 受入地に関する図面(位置図、平面図、横断図等)
(2) 受入地の現場写真(全景、荷下ろし場所、進入路等の状況が分かるもの)
(3) 受入地の所有者の同意書(当該所有者と受入希望者とが異なる場合に限る。ただし、開発許可等に係る同意書をもって代えることができる。)
(受入候補者の登録)
第5条 市長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、その内容を審査し、受入希望者に対して残土の受入条件の詳細について確認及び協議を行い、受入者の候補として登録する旨又は登録しない旨を決定するものとする。
(1) 受入地の所有状況が分かる資料(地積図、土地登記簿謄本、借地契約書の写し等)
(2) 関係法令の許可書等の写し。ただし、関係法令による許可等が手続中の場合は、当該手続完了後、関係法令許可等報告書(様式第5号)に許可書等の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(3) その他市長が必要と認める書類
5 受入候補者の登録の期間は、第3条第5号の残土の搬出の実施期間とする。
(受入地の優先順位の決定)
第6条 市長は、受入候補者の受入地ごとに、運搬費用、受入条件その他必要な事項の比較を行い、残土の発生場所から受入地までの沿道及び周辺地域の状況を考慮した上で、搬出に係る費用及び周辺環境負荷が最小となる受入地から順番に優先順位を決定するものとする。
(登録の取消し)
第9条 受入候補者又は受入者は、残土の受入れの必要がなくなったときは、速やかに残土受入候補者登録取消願(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する登録取消願が提出されたときは、受入候補者の登録を取り消すものとする。
3 市長は、受入候補者又は受入者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受入候補者の登録を取り消すことができる。
(1) 営業をやめたとき。
(2) 関係法令等に違反した行為を行い処分を受けたとき。
(3) 次条第3項の是正指示に応じないとき。
(4) 虚偽その他の不正の手段により受入候補者の登録を受けたことが判明したとき。
(調査、報告及び指示)
第10条 受入者は、受入地の受入可能量について、月末ごとに残土受入実績報告書(様式第10号)を市長に提出するものとする。ただし、市長が報告の必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、必要があると認めるときは、受入者に対し、残土の受入状況の調査を行い、又は報告を求めることができる。
3 市長は、残土の受入状況が第7条第1項の規定による合意の内容に従って遂行されていないと認めるときは、受入者に対し必要な是正指示をすることができる。
(1) 新たな公共事業で残土の発生が見込まれるとき。
(2) 既に募集を行った残土の発生予定量に著しい増加が見込まれるとき。
(費用負担)
第12条 残土の受入募集に要した費用(申込書等の作成、各種関係法令に基づく協議申請等に伴う費用等)は、受入希望者の負担とする。
(提出書類の取扱い)
第13条 残土の受入募集のために提出された申込書等は、返却しない。
2 提出期限以降の残土受入希望申込書等の提出、訂正等は認めない。ただし、あらかじめ市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(搬出完了の通知)
第14条 市長は、残土の搬出が完了したときは、残土搬出完了通知書(様式第12号)により受入者に通知するものとする。
(暴力団等の排除)
第15条 受入候補者又は受入者は、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。
(1) 暴力団(浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。第3号において同じ。)
(2) 暴力団員(浅口市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がいる団体
ア 精神の機能の障害により残土の受入れを適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産者で復権を得ないもの
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条に規定する罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)に規定する罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年10月6日告示第133号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月29日告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。