○浅口市開発事業の調整に関する条例
平成18年3月21日
条例第152号
(目的)
第1条 この条例は、開発事業の実施の基準、手続その他地域の適正な開発に関し必要な事項を定めることにより、現在及び将来の市民の健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(市、事業者及び市民の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、地域の現在及び将来にわたる基本構想並びに当該基本構想に基づく土地の合理的な利用計画を明確にし、当該計画に即応した開発と保全が図られるよう、必要な規制及び誘導に努める責務を有するものとする。
2 事業者は、その事業活動が前項の規定に基づいて定められた計画に即応し、かつ、当該事業区域及びその周辺地域における適正な生活環境を高めるものとなるよう努めるとともに、市が実施する環境の保全のための施策に協力する責務を有するものとする。
3 市民は、自ら適正な生活環境の保全に努めるとともに、市が行う施策に積極的に協力して、健康で快適な郷土の建設に寄与する責務を有するものとする。
(開発事業の実施基準)
第3条 土地の造成等土地の区画若しくは形質の変更をもたらす事業又は当該用地に建築物、工作物等を設置する事業(以下「開発事業」という。)を実施しようとする者は、当該事業の実施に当たって、次の各号に定める基準を遵守しなければならない。
(1) 開発事業を実施する土地の区域(以下「事業区域」という。)の用途が市の計画において限定されているときは、その用途に適合していること。
(2) 道路、公園、広場、駐車場その他公共の用に供する空地が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上及び通行の安全上支障がないような規模並びに構造で適切に配置され、かつ、事業区域内の主要な道路が事業区域外の相当規模の道路に接続するように設計されていること。
ア 事業区域の規模、形状及び周辺の状況
イ 事業区域内の土地の地形及び地盤の性質
ウ 建築物(予定建築物を含む。)の用途、敷地の規模及び配置
(5) 開発事業の目的に照らして、学校その他の教育施設、集会場その他のコミュニティ施設、保育所その他の福祉施設、病院その他の医療施設、防火水槽、消火栓その他の消防施設等公共・公益施設が、当該事業区域における利便の増進と事業区域及びその周辺の地域における環境の保全上、適切に配置されるように設計されていること。
(6) 事業区域及びその周辺の地域の土地の形質から判断して、開発事業の実施によってがけくずれ、出水、地すべり等の災害をもたらすおそれがあるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられるように設計されていること。
(7) 事業区域及びその周辺の地域における良好な自然環境を確保し、又は新たに創造するための適切な措置が講ぜられるように設計されていること。
(9) 事業区域及びその周辺の地域における文化財の保護のため、適切な措置が講ぜられるように設計されていること。
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が市民の適正な生活環境の保全のため、特に必要と認めた事項
2 前項各号に掲げる基準の適用について必要な技術的細目は、規則で定める。
(開発事業の届出及び協議)
第4条 開発事業(1,000平方メートル未満のものは除く。)を実施しようとする者は、あらかじめ、市長に当該事業の目的、規模その他市長が定める事項について届け出るとともに、前条第1項各号に定める事項についてその設計、施工方法、経費負担等を市長と協議しなければならない。
3 前2項の規定に基づく届出及び協議の手続に関しては、規則で定める。
(変更又は廃止等の協議及び届出)
第5条 事業者が前条第1項の届出事項を変更又は中止、再開若しくは廃止しようとするときは、速やかに市長と再度協議を経て、その旨を届け出なければならない。
(助言又は勧告)
第6条 市長は、環境保全のため必要があると認めたときは、開発事業を実施する者に対し、必要な助言又は勧告を行うことができる。
2 前項の規定に基づく助言又は勧告を受けた者は、その内容に応じ、当該事業の中止又は一部変更等必要な措置を講じなければならない。
(国等に関する特例)
第7条 国又は地方公共団体及びこれらに準ずる公社、公団等(以下「国等」という。)が開発事業を行うときは、第4条の規定は、適用しない。ただし、この場合において、国等は、当該事業と市の諸計画との整合性が図られるようにしなければならない。
(環境保全のための協定)
第8条 市長は、第3条第1項各号に規定する開発事業の実施基準を確保するため、必要があると認めるときは、当該事業者と環境保全のための協定を締結するものとする。
2 事業者は、前項の規定により市長が協定の締結について協議を求めたときは、誠実にこれに応じ、成立した協定内容を遵守しなければならない。
(立入調査)
第9条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、その職員を他人の土地に立ち入らせ、当該土地にある物件又は当該土地において行われている行為の状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(適用除外)
第10条 市長は、開発事業が法律又は岡山県県土保全条例(昭和48年岡山県条例第35号)の適用を受け、事業者が国又は県への許可の申請をする場合に限り、この条例との重複条文を適用しない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第9条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。