○浅口市教育委員会の権限に関する事務の補助執行に関する規程
平成26年6月30日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、別表の左欄に掲げる職員に、同表の右欄に掲げる事務を補助執行させる。ただし、当該事務のうち、浅口市教育委員会事務局処務規則(平成18年浅口市教育委員会規則第4号)第2条に掲げる教育委員会の事務局が処理する事務については、この限りでない。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助執行させる職員 | 補助執行させる事務 |
金光総合支所及び寄島総合支所の職員 | (1) 保育所及び認定こども園の入退所(園)に関すること。 (2) 保育料の徴収に関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか教育委員会が命じたこと。 |