○浅口市水道事業会計規程
平成26年3月31日
水道事業管理規程第1号
浅口市水道事業会計規程(平成18年浅口市水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第7条)
第2節 帳簿(第8条―第11条)
第3節 勘定科目(第12条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第13条―第22条)
第2節 支出(第23条―第36条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第37条―第41条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第42条・第43条)
第2節 出納(第44条―第52条)
第3節 たな卸(第53条―第57条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第58条―第61条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第62条)
第2節 取得(第63条―第71条)
第3節 管理及び処分(第72条―第77条)
第4節 減価償却(第78条―第80条)
第8章 引当金(第81条)
第9章 予算(第82条―第87条)
第10章 決算(第88条―第91条)
第11章 契約(第92条・第93条)
第12章 雑則(第94条・第95条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条の規定により、浅口市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、上下水道部水道課長(以下「水道課長」という。)とする。
3 現金取扱員は、上下水道部水道課、会計課及び総合支所に勤務する職員のうちから水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。
4 現金取扱員が取り扱うことができる現金の限度額は1日分の取扱高とする。ただし、1件50万円を超える場合は、その都度企業出納員の許可を得て処理するものとする。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを浅口市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを浅口市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)(以下これらを「出納取扱金融機関等」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び保存)
第7条 水道課長は、毎日発行された会計伝票を整理し、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第8条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 収入調定簿
(5) 現金出納日計表
(6) 貯蔵品台帳
(7) 固定資産台帳
(8) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、水道課長が整理し、保管しなければならない。
3 水道課長は、第1項に規定するもののほか必要に応じ補助簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第10条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第11条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第12条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第13条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第14条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。ただし、口座振替の電子媒体交換分については、別に定める。
(納入通知書の再発行)
第15条 水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第16条 水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による収入の納付を受けたときは、口座振替済のお知らせをもって領収書に代えることができる。
(収納金の取扱い)
第17条 水道課長又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日又は翌営業日に出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
2 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、その日又は翌営業日に出納取扱金融機関等に預け入れ、出納取扱金融機関等の領収書とその内訳を示す書類により水道課長に報告しなければならない。
3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入を出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日又は翌営業日までに振りかえ、当該収入の金額、納付者の氏名等を記載した収納金報告書を水道課長に送付しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、自ら収納した水道事業の収入について、その金額、納付者の氏名等を記載した収納金報告書を当該収納の日又は翌営業日に水道課長に送付しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第18条 水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第19条 水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。
(小切手等の支払地の区域)
第20条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するもの(以下「小切手等」という。)の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第21条 水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手等の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間内又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を水道課長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第23条 水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第24条 水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 水道課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行わなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、水道課長に提出しなければならない。
3 水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第26条 水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手等及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって水道課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第28条 水道課長は、出納取扱金融機関のほか、債権者より申出のあった金融機関の預金口座に、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替による支出手続)
第29条 水道課長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に口座振替依頼書を交付し、振替の手続をさせなければならない。この場合においては、出納取扱金融機関の口座振替を証する書類をもって領収書とみなし整理することができる。
(小切手の振出し)
第30条 水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手は、持参人払式とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。
3 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
4 水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
5 出納取扱金融機関は、前項の小切手により支払を行ったものについて、支払済通知書により水道課長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第31条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(公金の振替)
第32条 水道課長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を水道課長に送付しなければならない。
(領収書等の徴収)
第33条 水道課長は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書若しくは口座振替依頼書の交付によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
(支払小切手の整理)
第34条 水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第35条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第36条 水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第37条 水道課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第38条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行われなければならない。
(預り有価証券)
第39条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第40条 水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第41条 水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、水道課長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第42条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
(たな卸資産の貯蔵)
第43条 水道課長は、常に水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第44条 水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第45条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第46条 水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第47条 水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記載しなければならない。
(払出価額)
第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第49条 水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品台帳に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第50条 水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第47条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第52条 水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第53条 水道課長は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第54条 水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第56条 水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第54条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第57条 水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、貯蔵品台帳を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
2 水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第60条 水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第61条 水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを第49条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第62条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
イ 土地
ロ 建物及び附属設備
ハ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ニ 機械及び装置並びにその他の附属設備
ホ 自動車その他の陸上運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
リ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
イ 水利権
ロ 借地権
ハ 地上権
ニ 特許権
ホ 施設利用権
ト その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
イ 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 基金
ホ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産
第2節 取得
(取得価額)
第63条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積を、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積を、その他の財産については数量等を記載する。)
(3) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 購入しようとする事由
(6) 予定価格及び単価
(7) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(8) 契約の方法
(9) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類、数量及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) 契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第66条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第67条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第68条 第46条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第69条 水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合においては、水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第70条 水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、水道課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費と併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第71条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第72条 水道課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意するとともに、固定資産台帳により固定資産の得喪及び現況等を整理しなければならない。
(事故報告)
第73条 水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(資本的支出)
第74条 水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額
(売却等)
第75条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第77条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第78条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第79条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル未満のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第80条 水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(引当金の計上)
第81条 規則第22条の規定により、将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。)であって、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を次の各号に掲げる引当金として予定貸借対照表及び貸借対照表に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上しなければならない。
(1) 賞与引当金
(2) 修繕引当金
(3) 特別修繕引当金
(4) 貸倒引当金
(5) その他引当金
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第82条 水道課長は、12月20日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第83条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を12月25日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第84条 水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第85条 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第86条 水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第87条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して4月30日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月10日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第88条 水道事業の決算の調製に関する事務は、水道課長が行う。
(決算整理)
第89条 水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) その他必要と認められる事項についての決算整理
(帳簿の締切)
第90条 水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第91条 水道課長は、毎事業年度5月25日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
第11章 契約
(契約の方法等)
第92条 水道事業の契約の方法等については、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)第6章契約の条項を準用し、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(指定業者の申請手続)
第93条 水道事業の入札等については、浅口市工事請負業者等審査委員会規則(平成19年浅口市規則第24号)及び浅口市建設工事競争入札参加資格及び審査等に関する要綱(平成19年浅口市告示第66号)の規定を準用する。
第12章 雑則
(経理状況の報告)
第94条 水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第95条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年10月24日水管規程第1号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。