○浅口市防災広場整備事業補助金交付要綱

平成25年11月18日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民が有効利用できる防災広場を確保するために、自主防災会(浅口市自主防災組織活動補助金交付要綱(平成21年浅口市告示第73号)第2条の規定により結成された自主防災会をいう。以下同じ。)が計画を立てて実施する当該自主防災会が使用する土地の整備、空き家等の解体撤去等(以下「整備事業」という。)に要する費用に対し市が予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象の整備事業)

第2条 この告示による補助の対象は、自主防災会が実施する次に掲げる目的に供するための整備事業とする。

(1) 防災倉庫の建設、災害ゴミの一時集積場、災害避難時の一時集合場所、延焼防止の空間確保等の防災対策を目的とする使用に供するための整備事業

(2) 防災訓練、防災資機材の点検等の防災活動の実施を目的とする使用に供するための整備事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域防災に対処することを目的として、地域住民が有効利用できる広場の使用に供するための整備事業

2 整備事業に係る土地は、整備事業完了後10年間以上は、前項各号に掲げる目的のために使用しなければならない。

3 整備事業に係る土地は、次の各号のいずれにも該当する土地とする。

(1) 住宅等建築物が密集した地域内にあり、避難に有効な規模の空地又は幹線道路に隣接しないこと。ただし、小学校等の通学路等に面して設置する場合で、地域住民の利用促進又は防災意識の向上に効果が高いと見込まれるときは、この限りでない。

(2) 市が設置した公園、広場等で第1項各号に掲げる目的に使用することができるもの又は既設防災広場との間隔は、おおむね80メートル以上とする。ただし、地形、建築物密集状況又は接続道路の状況によりやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(3) 面積が500平方メートル未満であること。ただし、地理的状況、整備事業完了後の管理運営等においてやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(補助対象の経費)

第3条 補助の対象とする整備事業に要する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 空き家等の建築物があるときは、当該建築物の解体撤去及び廃材等の運搬処分に要する経費

(2) 土地の造成(除草、樹木の伐採、廃棄物運搬処分等を含む。)に要する経費

(3) 防災広場である旨を明記した看板、防災倉庫、便所、危険防止柵、夜間照明器具、排水溝又は上下水道施設の整備に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の規定により補助の対象とする整備事業に要する経費の10分の10以内とし、250万円を限度とする。

(補助の申請)

第5条 整備事業の補助金を受けようとする自主防災会(以下「申請者」という。)は、防災広場整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施の計画書及び位置図

(2) 工事費用見積書(明細を確認できるもの)

(3) 空き家等の建築物及び当該敷地の土地の所有者の同意書又は貸借契約書

(4) 空き家等の建築物及び当該敷地の土地に関する登記事項証明書(抵当権等の設定の有無が分かるもの)

(5) 現況写真

2 前項第3号に規定する貸借契約書は、整備事業完了後10年以上の期間を定めて当該土地を補助対象となる目的による使用ができる旨が明記されていなければならない。

3 空き家等の建築物及び当該敷地の土地に私権の設定その他担保物権が設定されている場合は、当該建築物及び土地の所有者によってこれらを抹消し、又はこれらについて抹消に相当する必要な措置を講じなければならない。

(補助の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、防災広場整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第7条 申請者は、前条の規定により決定通知書を受けた後、整備事業実施の内容に変更が生じるときは、防災広場整備事業補助金交付変更申請書(様式第3号)第5条第1項各号に掲げる書類(変更に係る書類に限る。)を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、防災広場整備事業補助金交付変更承認(不承認)通知書(様式第4号。以下「変更承認通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(事業の着工)

第8条 申請者は、市長から決定通知書による通知があるまで、整備事業の着工をしてはならない。

2 申請者が前条第1項の規定による変更申請をしたときは、市長から変更承認通知書による通知があるまでは、整備事業の変更部分の工事に着手してはならない。

(補助金の交付)

第9条 申請者は、整備事業完了後速やかに防災広場整備事業完了届(様式第5号。以下「完了届」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 完了写真

(2) 工事費用領収書(明細を確認できるもの)

2 市長は、完了届を受理したときは、その内容を調査し、及び検証し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、防災広場整備事業補助金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 確定通知書を受けた申請者は、防災広場整備事業補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金を請求するものとする。

4 市長は、申請者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。

5 市長は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めるときは、整備事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(広場の管理)

第10条 補助金の交付を受けた自主防災会(以下「補助事業者」という。)は、整備した広場に防災広場である旨を明記した看板を設置し、補助目的を達成するために、広場の維持、管理及び修繕に努めなければならない。

2 広場の維持、管理及び修繕に要する費用は、補助事業者が負担するものとする。

(用途変更及び補助金の返還)

第11条 補助事業者は、完了届に記載した工事完了日から10年の期間が経過するまでに、整備事業に係る土地の使用を補助対象の目的以外の使用に変更する場合は、防災広場整備事業目的外使用届(様式第8号。以下「目的外使用届」という。)を市長に提出し、補助金の返還について指示を受けなければならない。

2 市長は、目的外使用届を受理したときは、その内容を審査し、防災広場整備事業目的外使用届の審査結果通知書(様式第9号。以下「審査結果通知書」という。)によりその結果を通知するとともに、防災広場整備事業補助金返還命令書(様式第10号。以下「返還命令書」という。)により補助金の返還を求めるものとする。

3 市長は、補助事業者から目的外使用届の提出がない場合であっても、整備事業に係る土地の使用を補助対象の目的以外の使用に変更していると認めたときは、その内容を審査し、審査結果通知書によりその結果を通知するとともに、返還命令書により補助金の返還を求めることができる。

4 補助金の返還額は、交付済みの補助金の額を10で除して得た額に整備事業に係る土地を補助目的で使用した年数を乗じて得た額を、交付済みの補助金の額から減じて得た額とする。この場合において、整備事業に係る土地を補助対象の目的で使用した期間に1年未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(加算金及び延滞金)

第12条 市長から前条の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)第21条の規定の例により計算した加算金及び延滞金を市に納付しなければならない。

(整備事業台帳)

第13条 市長は、防災広場の整備状況を明確にするため、防災広場整備事業台帳を作成し、これを保管するものとする。

(その他)

第14条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口市防災広場整備事業補助金交付要綱

平成25年11月18日 告示第121号

(平成25年11月18日施行)