○浅口市自主防災組織活動補助金交付要綱
平成21年6月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び浅口市地域防災計画に基づき、自主防災組織が防災活動を行う上で必要な防災資機材の整備等に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより、市内の自主防災組織の育成及び地域防災力の強化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 自主防災組織とは、地域防災に対処することを目的として、自治組織の住民が自主的に防災活動を行うための組織で、浅口市自主防災組織設置(変更)届(様式第1号)により市長に届出があったものをいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる事業において、別表第1に掲げる経費とする。ただし、この告示に基づくもののほか、国、県等の公的補助金等を受けている場合は、補助対象経費からその金額を差し引くものとする。
(1) 防災資機材整備事業
(2) 防災資機材更新事業
(3) 防災訓練等活動事業
(4) 防災備蓄品整備事業
(5) 防災マップ整備事業
(6) 防災士資格取得促進事業
(7) 防災標識設置事業
(8) 情報収集設備整備事業
2 防災資機材整備事業については、一の対象組織に対する補助は、1回限り行うものとし、防災資機材更新事業については、防災資機材整備事業又は防災資機材更新事業により補助を受けた翌年度から起算して5年間は補助を受けることができない。
3 防災備蓄品整備事業については、一の対象組織に対する補助は、当該事業により補助を受けた翌年度から起算して4年間は補助を受けることができない。
4 防災マップ整備事業及び防災標識設置事業については、一の対象組織に対する補助は、同一年度当たり1回限り行うものとする。
5 情報収集設備整備事業については、市長が指定する一の登録避難所に対する補助は、1回限り行うものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、補助金の限度額は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に、100円未満の端数があるときは、その端数はこれを切り捨てるものとする。
(1) 規約(当該年度における初回申請時に限る。)
(2) 見積書(写)その他補助対象経費の内容が確認できる書類
(3) 浅口市自主防災訓練等実施計画書(様式第3号)(防災訓練等活動事業のうち防災訓練・研修費の申請をする場合に限る。)
(4) 補助事業者の推薦書(様式第4号)(防災士資格取得促進事業の申請をする場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更又は中止)
第7条 補助事業者は、補助金交付決定通知を受けた後において、補助金交付申請の内容を変更又は内容の全部若しくは一部を中止したいときは、浅口市自主防災組織活動補助金交付事業変更・中止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定において、補助金交付対象経費の2割以内の減額変更については、この限りでない。
(1) 浅口市自主防災組織活動補助金請求書(様式第8号)
(2) 補助事業に要した費用の請求書又は領収書
(3) 浅口市自主防災訓練等実施報告書(様式第9号)(防災訓練等活動事業のうち防災訓練・研修費を請求する場合に限る。)
(4) 補助事業を実施したことが分かる書類(購入した防災資機材・備蓄品等の写真、防災訓練・研修の写真・配付資料及び防災士の免状、試験の受験・講習を受講したことが分かるもの等)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助決定の内容に違反したとき。
(3) 市長の承認を受けて、補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(5) この告示に違反したとき。
(管理)
第11条 補助金により取得した防災資機材の管理については、市は、一切の責任を負わないものとし、補助事業者は、防災資機材を十分に注意を払い維持管理するものとする。
2 補助事業者は、補助金により収得した防災資機材に防災用であることを明記しなければならない。
(譲渡禁止)
第12条 補助事業者は、補助金により取得した防災資機材を第三者に譲渡してはならない。
(返還)
第13条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市自主防災組織活動補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月29日告示第90号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年1月28日告示第8号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月22日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 内容 |
防災資機材整備事業 | 資機材等購入費 情報連絡用具、消火用具、救出・救護用具、避難用具、給食・給水用具・資機材収納庫等 |
防災資機材更新事業 | |
防災訓練等活動事業 | 防災訓練・研修費 講師謝礼、ゼッケン、訓練用看板・標旗、教材用DVD・ビデオ、教材用テキスト、印刷費、炊き出し訓練用食材、消耗品 |
資機材維持管理費 防災資機材の点検修理、燃料 | |
防災備蓄品整備事業 | 防災備蓄品購入費 備蓄可能な食料・水、非常用トイレ、感染症予防品等 |
防災マップ整備事業 | 防災マップ作成費 防災マップの作成に要する経費 |
防災士資格取得促進事業 | 防災士資格取得費 防災士研修講座の受講料、防災士資格取得試験受験料、防災士認証登録料 |
防災標識設置事業 | 防災標識等設置費 地域の危険箇所・標高、避難誘導等を表示する標識・看板 |
情報収集設備整備事業 | 情報収集設備整備費 配線等の敷設、情報収集端末 |
別表第2(第4条関係)
(1) 防災資機材整備事業に係る組織の規模別限度額
世帯数 | 補助金限度額 |
50以下 | 70,000円 |
51~100 | 100,000円 |
101~150 | 140,000円 |
151~200 | 170,000円 |
201~250 | 210,000円 |
251以上 | 240,000円 |
(2) 防災資機材更新事業に係る組織の規模別限度額
世帯数 | 補助金限度額 |
50以下 | 56,000円 |
51~100 | 80,000円 |
101~150 | 112,000円 |
151~200 | 136,000円 |
201~250 | 168,000円 |
251以上 | 192,000円 |
(3) 防災訓練等活動事業に係る組織の規模別限度額
世帯数 | 補助金限度額 | |
防災訓練・研修費 | 資機材維持管理費 | |
100以下 | 30,000円 | 5,000円 |
101~200 | 45,000円 | 7,500円 |
201以上 | 60,000円 | 10,000円 |
(4) 防災備蓄品整備事業に係る組織の規模別限度額
世帯数 | 補助金限度額 |
50以下 | 30,000円(36,000円) |
51~100 | 60,000円(72,000円) |
101~150 | 80,000円(96,000円) |
151~200 | 120,000円(144,000円) |
201~250 | 150,000円(180,000円) |
251以上 | 170,000円(204,000円) |
備考 カッコ内の額は、市長が別に定める登録避難所として認定を受けた施設を管理運営する組織に適用する。
(5) 防災マップ整備事業に係る組織の規模別限度額
世帯数 | 補助金限度額 |
100以下 | 30,000円 |
101~200 | 40,000円 |
201以上 | 50,000円 |
(6) 防災士資格取得促進事業に係る組織の規模別限度人数
世帯数 | 補助金限度人数 |
100以下 | 1人 |
101~200 | 2人 |
201以上 | 3人 |
備考 別表第1に係る費用を1人当たりの限度額とする。
(7) 防災標識設置事業に係る限度額
区分 | 補助金限度額 |
1組織当たり | 100,000円 |
(8) 情報収集設備整備事業に係る補助対象区分及び限度額
区分 | 補助金限度額 |
配線等敷設費用 | 配線敷設に必要な経費 |
情報収集端末購入費用 | 40,000円 |