○浅口市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月25日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の3.5

(2) その職務の級が3級から6級までの職員 100分の6.5

(3) その職務の級が7級以上の職員 100分の8.5

2 特例期間においては、給与条例第28条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額を減ずる。

(1) 給与条例第28条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第28条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第28条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第22条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから浅口市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年浅口市規則第39号)で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第14項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(浅口市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、浅口市職員の育児休業等に関する条例(平成18年浅口市条例第34号)第19条の規定の適用については、同条中「職員給与条例第22条」とあるのは、「浅口市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年浅口市条例第28号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年浅口市条例第33号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第22条」とあるのは、「浅口市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年浅口市条例第28号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

浅口市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月25日 条例第28号

(平成25年7月1日施行)