○浅口市議会議員政治倫理条例施行規則
平成25年3月29日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市議会議員政治倫理条例(平成24年浅口市条例第30号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下するものとする。
(1) 審査請求書に有権者の総数の100分の1以上の者の連署がないとき。
(2) 審査請求することができない事案についてなされたものであるとき。
(3) 審査請求書の記載事項に不備があるとき。
3 議長は、審査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正することができるものであると認めるときは、審査請求をした市民の代表者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
4 議長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を審査請求をした市民の代表者に書面により通知するものとする。
(政治倫理審査会)
第4条 条例第6条に規定する浅口市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会は、会長が招集する。ただし、審査会を初めて招集するときは、浅口市議会委員会条例(平成18年浅口市条例第181号)第10条の規定を準用する。
6 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(弁明の方法)
第5条 条例第7条第2項の規定による弁明は、口頭又は書面によるものとする。
(審査結果の公表)
第6条 条例第9条第2項の規定による審査結果の概要の公表は、議会広報誌及び市ホームページへの掲載により行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日議会規則第2号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。