○浅口市議会議員政治倫理条例
平成24年12月26日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、浅口市議会議員(以下「議員」という。)が、市政に関し市民の厳粛な信託に応える代表であることを自覚し、議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(政治倫理基準)
第2条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、その品位及び名誉を損なうような行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある一切の行為をしないこと。
(2) 市民全体の代表者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 政治活動に関し、企業、団体等から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、議員の後援団体についても同様に措置すること。
(4) 市(市が資本金、出資金その他これらに準ずるものを出資している法人を含む。以下同じ。)が行う工事の請負契約、業務の委託契約若しくは物品の購入契約又は指定管理者の指定に関して特定の業者のために有利な取り計らいをしないこと。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の趣旨に従い、議員の親族若しくは議員自身が役員をしている企業、団体又は議員の親族が経営に携わっている個人商店の契約等に関し、一切の関与をしないこと。
(6) 市の職員の公正な職務の執行を妨げ、その権限及び地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(7) 市の職員の採用、昇任又は人事異動に関して、不当に関与しないこと。
(8) 地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしないこと。また、いかなる場合であっても、セクシュアル・ハラスメント(他の者が不快に感じる性的な言動をいう。)その他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(9) 飲食物の供与等社会通念上疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(議員の責務)
第3条 議員は、市政にかかわる権能と責務を深く自覚し、政治倫理基準を遵守して活動しなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、議員の活動及び政治姿勢に注目し、必要に応じ、議員に説明責任を果たすことを求めることができる。
(審査の請求)
第5条 市民又は議員は、議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあるときは、これを証する資料を添えて、市民にあっては地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者の総数の100分の1以上の者の連署、議員にあっては議員定数の8分の1以上の者の連署をもって、議長に対し政治倫理基準に違反する行為の存否の審査(以下「審査」という。)を請求することができる。
(審査会の設置等)
第6条 議長は、前条の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)を受けたときは、議会運営委員会に審査請求の適否を諮り、その結果審査請求が適当と認められたときは、浅口市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、付託する。
2 審査会の委員定数は、6人以内とし、議員の中から議長が議会運営委員会に諮って選任する。
3 当該審査の対象となる議員(以下「対象議員」という。)又は当該審査請求をした議員が議会運営委員会の委員であるときは、当該議員は、前2項の規定による当該審査の取扱いに係る議事に加わることができない。
4 対象議員又は当該審査請求をした議員は、審査会の委員になることができない。
5 審査会の委員は、当該事案の審査結果を議長に報告したときは、解任されるものとする。
6 審査会の委員は、審査の過程における情報等職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(審査会の職務及び権限)
第7条 審査会は、付託された審査を行うため、対象議員及び関係者に対し、資料請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
2 審査会は、対象議員に弁明の機会を与えなければならない。
3 審査会は、対象議員又は関係者が第1項の規定による調査に協力せず、又は虚偽の内容を報告したときは、その旨を議長に報告しなければならない。この場合において、議長は、その旨を公表する等必要な措置を講ずるものとする。
4 審査会は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の者の合意により非公開とすることができる。
(議長及び議員の協力義務)
第8条 議長は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出しなければならない。
2 議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会に出席して意見を述べなければならない。
(審査結果の報告)
第9条 審査会は、議長が審査請求を受けた日から原則として90日以内に、付託された審査を終え、議長に対してその審査結果を文書で報告しなければならない。
3 対象議員は、前項の文書を受け取った日から14日以内に限り、弁明書を議長に提出することができる。
(審査結果の措置)
第10条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる対象議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 議員の辞職勧告等を行うこと。
(2) この条例の規定を遵守させるため警告を発すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。