○浅口市青少年育成センター条例施行規則
平成25年1月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市青少年育成センター条例(平成24年浅口市条例第31号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 浅口市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)に所長のほか、次の職員を置くことができる。
(1) 専任指導員
(2) その他必要な職員
(職務)
第3条 所長は、育成センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 専任指導員は、上司の命を受け、青少年相談及び指導業務に従事する。
3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(青少年育成指導員)
第4条 育成センターに、非行防止の指導業務に協力を得るため浅口市青少年育成指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員の定数は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教職員
(2) 児童委員及び保護司
(3) 学識経験を有する者
(4) 関係機関及び団体の者
3 指導員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員の指導員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(運営委員会の会長及び副会長)
第5条 浅口市青少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営委員会の会議の招集)
第6条 運営委員会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招集する。
2 会長は、必要があるときは、運営委員会の会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(運営委員会の庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、育成センターにおいて行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する
附則(平成25年5月15日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の日以降最初に委嘱される指導員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。