○浅口市青少年育成センター条例施行規則

平成25年1月25日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市青少年育成センター条例(平成24年浅口市条例第31号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 浅口市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)に所長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 専任指導員

(2) その他必要な職員

(職務)

第3条 所長は、育成センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 専任指導員は、上司の命を受け、青少年相談及び指導業務に従事する。

3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(青少年育成指導員)

第4条 育成センターに、非行防止の指導業務に協力を得るため浅口市青少年育成指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員の定数は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教職員

(2) 児童委員及び保護司

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係機関及び団体の者

3 指導員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員の指導員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、同項の期間中においても指導員を解嘱することができる。

(運営委員会の会長及び副会長)

第5条 浅口市青少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営委員会の会議の招集)

第6条 運営委員会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招集する。

2 会長は、必要があるときは、運営委員会の会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(運営委員会の庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、育成センターにおいて行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する

(平成25年5月15日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以降最初に委嘱される指導員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

浅口市青少年育成センター条例施行規則

平成25年1月25日 教育委員会規則第1号

(平成25年5月15日施行)