○浅口市青少年育成センター条例

平成24年12月26日

条例第31号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、浅口市内の青少年の健全な育成保護を図るため、関係機関及び団体等と連絡調整を行い、青少年の非行を防止し、非行青少年の補導に努めることを目的として、浅口市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市青少年育成センター

浅口市鴨方町鴨方2244番地2

(業務)

第3条 育成センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 街頭補導

(2) 青少年相談

(3) 継続指導

(4) 関係機関及び団体等との連絡調整

(5) その他青少年の健全育成及び非行防止のために必要な事項

(職員)

第4条 育成センターの業務を行うため、所長その他の必要な職員を置く。

(運営委員会の設置等)

第5条 育成センターの業務に関する事項について協議するため、浅口市青少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員10人以内で組織する。

3 運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 教育、児童福祉、警察等行政機関の職員及び関係団体の代表者

(2) 学識経験者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、教育委員会は、その委員を解嘱するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

浅口市青少年育成センター条例

平成24年12月26日 条例第31号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年12月26日 条例第31号