○浅口市都市下水路条例施行規則

平成25年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市都市下水路条例(平成18年浅口市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第2条 条例第5条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、市長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第3条 条例第5条第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第4条 条例第6条第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管は、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(行為の許可の申請)

第5条 条例第9条に規定する申請書は、都市下水路物件設置(変更)行為許可申請書(様式第1号)によるものとする。許可事項の変更を受けようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、都市下水路物件設置(変更)行為許可書(様式第2号)を交付する。

(占用の許可の申請)

第6条 条例第11条第1項及び第2項に規定する許可及び許可の変更を受けようとする者は、都市下水路占用(変更)許可申請書(様式第3号)に次に定める図面及び書類を添付して申請しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計仕様書及び図面。ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、都市下水路占用(変更)許可書(様式第4号)を交付する。

(占用許可の期間)

第7条 占用許可の期間は、5年以内とする。

(占用期間の更新)

第8条 占用許可期間を継続しようとする者は、期間満了の1箇月前までに、改めて条例第11条第1項に規定する許可を受けなければならない。

(占用料の減免)

第9条 条例第11条第4項の規定により、占用料の減額又は免除を受けようとする者は、都市下水路占用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を決定し、都市下水路占用料減免決定(却下)通知書(様式第6号)により、通知する。

(工事の着手届等)

第10条 条例第9条又は条例第11条第1項の規定により許可を受けた者が当該許可に係る工事を着手しようとするとき、又は当該工事を完了したときは、都市下水路工事着手・完了届(様式第7号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(廃止の届出及び原状回復)

第11条 条例第12条第1項の規定により、都市下水路を原状に回復したときは、都市下水路占用廃止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。

(占用等の地位の承継の届出)

第12条 条例第9条又は第11条第1項の規定による許可を受けた者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用等の地位を承継する。

2 前項の規定により権利及び義務を承継した者は、速やかに都市下水路占用許可に基づく権利義務承継届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第13条 条例第11条第1項の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称及び代表者氏名)を変更したときは、都市下水路占用者住所等変更届(様式第10号)にその旨を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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浅口市都市下水路条例施行規則

平成25年3月27日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)