○浅口市都市下水路条例

平成18年3月21日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、市の都市下水路の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「都市下水路」とは、法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(設置)

第3条 市に、次の各号に掲げるとおり都市下水路を設置する。

(1) 大谷下水路

(2) 中川下水路(中川1号幹線、中川2号幹線)

(3) 小田川下水路

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第4条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準は、次条から第7条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第5条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第6条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第7条 前2条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第8条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(行為の許可)

第9条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 土木委員、水利委員及び利害関係者の意見書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可を要しない軽微な変更)

第10条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第11条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可を受けたものとみなす。

2 前項の占用の許可を受けた事項の変更をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の前項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、前項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものについては、この限りでない。

3 市長は、第1項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とするもの

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係るもの

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係るもの

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係るもの

4 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前項の占用料を減額し、又は免除することができる。

5 第3項の占用料の額の算定及びその徴収方法については、浅口市道路・普通河川等管理条例(平成18年浅口市条例第162号)の規定を準用する。

(原状回復)

第12条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損傷負担金)

第14条 市長は、都市下水路の施設を損傷した者に対して、当該施設の復旧に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第9条の規定による申請書又は図面で不実の記載のあるものを提出した者

(2) 第12条第2項の規定による指示に従わなかった者

(3) 第13条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の過料に処する。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成25年3月27日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

浅口市都市下水路条例

平成18年3月21日 条例第167号

(平成25年4月1日施行)