○浅口市消防団員懲戒等審査委員会規程
平成24年4月13日
訓令第4号
(設置)
第1条 浅口市消防団条例(平成18年浅口市条例第173号)第7条の規定による分限及び第8条の規定による懲戒処分の公正を期するため、浅口市消防団員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長又は消防団長から付議された浅口市消防団に属する非常勤の消防団員に対する懲戒処分等の実施について審査し、その結果を報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員は、副団長をもって充てる。
3 委員長は、委員の互選により定める。
4 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
(会議)
第4条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第5条 委員は、自己、配偶者又は2親等以内の親族に関する事件については議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、当該審査事件の本人又は関係者を委員会へ出席させて、意見を述べさせ、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会の議事は、秘密性の継続する限り、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。