○浅口市消防団条例

平成18年3月21日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 浅口市に消防団を設置する。

2 消防団の名称は、浅口市消防団(以下「消防団」という。)とし、その区域は、浅口市の区域全域とする。

(定員)

第3条 浅口市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定数は、940人とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は、市長の承認を得て団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、これを任命する。

(1) 年齢18歳以上55歳未満の者であること。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(2) 志操堅固、身体強健で団員にふさわしい者であること。

(退職)

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て許可を受けなければならない。

(休団)

第6条 団員は、長期間活動に参加できない場合は、3年を超えない範囲で休団することができる。

(欠格条項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適確性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員が生じた場合

2 団員は、禁錮以上の刑に処せられた場合、その身分を失う。

(懲戒)

第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは懲戒処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例及び規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

第10条 前条の懲戒は、次の各号の区分により行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第11条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。

第12条 団員は、その職務に当たっては、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第13条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長及び副団長は市長に、その他の団員は当該方面団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第14条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

第15条 団員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下、同僚の間、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 服務に関し金品の寄贈又は宴会等の接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社又は政治団体を支持し、若しくはこれに加担し、他人の訴訟又は紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備、資材の維持管理に当たり職務のほかにこれを使用してはならない。

(報酬)

第16条 団員には、別表第1及び別表第2に定める報酬を支給する。

2 団員が次の各号のいずれかに該当する場合の別表第1に定める報酬の支給については、それぞれの勤務した期間に応じて当該各号に定める方法により計算した額を支給する。

(1) 年度の中途において任命された場合 その月から月割により計算した額

(2) 年度の中途において退職した場合 その月まで月割により計算した額

(3) 第6条の規定により休団した場合 その月まで月割により計算した額

(4) 休団から職務に復帰した場合 その月から月割により計算した額

(5) 年度の中途において年額報酬の額の異なる階級に異動した場合 その月から新しく任命された階級による月割により計算した額

(費用弁償等)

第17条 団員が団務のため出張したときは、浅口市職員等の旅費に関する条例(平成18年浅口市条例第45号)の例により費用弁償を支給する。団員が団務のため出張したときは、浅口市職員等の旅費に関する条例(平成18年浅口市条例第45号)の例により費用弁償を支給する。

2 機械及び水利整備費及び方面団操法訓練費として別表第3に定める費用を支給する。

(公務災害補償)

第18条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 前項の損害の補償の額及び支給の方法については、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(退職報奨金)

第19条 団員が5年以上勤務し、退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報奨金を支給する。

2 退職報奨金の額及び支給の方法については、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の定めるところによる。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町消防団条例(昭和45年金光町条例第9号)、鴨方町消防団設置条例(昭和53年鴨方町条例第115号)、鴨方町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和53年鴨方町条例第116号)又は寄島町消防団条例(昭和26年寄島町条例第52号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、平成17年度分の団員の報酬は、それぞれ合併前の条例の例による。

(平成27年3月23日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第20号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第30号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

団員報酬

区分

報酬の額

団長

年額 172,000円

副団長

方面団長

年額 163,000円

方面副団長

年額 134,000円

本部長・分団長

年額 112,000円

副分団長

年額 90,000円

部長

年額 73,000円

本部班長、班長

年額 37,000円

本部団員、団員

年額 36,500円

別表第2(第16条関係)

種類

支給額

非常出動報酬

1回につき

(従事時間が2時間未満の場合)2,000円

(従事時間が2時間以上4時間未満の場合)4,000円

(従事時間が4時間以上6時間未満の場合)6,000円

(従事時間が6時間以上の場合)8,000円

警戒報酬

1回につき 2,000円

訓練報酬

1回につき 2,000円

待機命令報酬

1回につき 1,000円

会議報酬

1回につき 1,000円

別表第3(第17条関係)

種類

支給額

機械及び水利整備費

1部につき 年額100,000円

方面団操法訓練費

1部につき 100,000円

浅口市消防団条例

平成18年3月21日 条例第173号

(令和4年4月1日施行)