○浅口市長感謝状贈呈要綱

平成24年3月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、市政の振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があった個人又は団体のうち、浅口市表彰条例(平成18年浅口市条例第4号)に基づく表彰に該当しないものに対する感謝状の贈呈に関し必要な事項を定めるものとする。

(贈呈対象及び基準)

第2条 感謝状の贈呈対象は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体で、市長が認めたものとする。

(1) 5年以上にわたり市の産業の振興、市民の健康、福祉、環境美化、防災、交通安全等の社会生活の向上に寄与し、その功績が顕著なもの

(2) 5年以上にわたり市の教育、文化、スポーツ等の振興に寄与し、その功績が顕著なもの

(3) 国際的又は全国的規模の競技会、展覧会等において極めて優秀な成績を収めたもの

(4) 市に対し一時に10万円以上100万円未満の金品を寄附した個人又は30万円以上300万円未満の金品を寄附した団体

(5) 自己の危険を省みず人命を救助し、若しくは事故を未然に防止し、又は危険に対して適切な処置を行い住民の不安を除去する行為があったもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に感謝に値する貢献又は善行があったもの

(推薦)

第3条 部長(これに相当する職を含む。)前条各号に該当するものがあると認めるときは、事実関係を調査、確認したうえ、企画財政部総務課を経て、市長に推薦する。

2 前項の規定による推薦は、感謝状贈呈該当者推薦書(様式第1号)により行うものとする。

(贈呈の決定)

第4条 被贈呈者は、前条の規定による推薦に基づき、市長が決定する。

(贈呈)

第5条 感謝状の贈呈は、市長が随時行うこととし、金品を加授することができる。

2 被贈呈者がその贈呈前に死亡したとき、又はこの告示により感謝状の贈呈を受けるに相当する功績のある者が死亡したときは、その遺族に贈呈する。

3 既に感謝状を受けたものが、その後の功績により再び第2条各号のいずれかに該当した場合は、重ねて感謝状を贈呈することができる。

(感謝状贈呈者名簿)

第6条 この告示により感謝状の贈呈を行った場合は、感謝状贈呈者名簿(様式第2号)に登載し、保存するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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浅口市長感謝状贈呈要綱

平成24年3月30日 告示第49号

(平成24年4月1日施行)