○浅口市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年浅口市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害の発生又は公共事業の実施により墓地を移転することが必要なとき。
(2) 自己又は自己の親族の墳墓の設置された場所に隣接して、自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとするとき。
(3) 自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとする場合であって、当該墓地に近接して多数の墳墓(地方公共団体又は宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)が設置した墓地に係る墳墓を除く。)があり、当該墓地の設置が住民の宗教的感情に適合すると市長が認めるとき。
(4) 自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとする場合であって、当該墓地を設置しようとする場所が山間地その他交通の著しく不便な場所にあり、当該墓地を設置することがやむを得ないと市長が認めるとき。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による許可に係る届出
ア 記載事項
(ア) 届出をする者の名称、住所及び代表者の氏名
(イ) 墓地等の名称及び所在地
(ウ) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積並びに所有者の氏名又は名称及び住所
(エ) 墓地等の構造設備の計画概要
(オ) 許可申請の予定年月日
(カ) 墓地等を経営しようとする理由
イ 添付書類
(ア) 宗教法人にあっては、当該宗教法人の規則の写し及び登記事項証明書
(イ) 墓地等の所在地の位置を明らかにした図面
(ウ) 墓地にあっては周囲100メートル以内、納骨堂にあっては周囲50メートル以内、火葬場にあっては周囲200メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(エ) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面
(オ) 墓地等の敷地の登記事項証明書
(カ) 墓地等の構造設備の計画概要を明らかにした図面
(キ) 墓地等の経営の計画概要を明らかにした書類
(ク) その他市長が必要と認める書類
(2) 法第10条第2項の規定による変更の許可に係る届出
ア 記載事項
(ア) 前号ア(ア)及び(イ)に掲げる事項
(イ) 変更の内容
(ウ) 変更後の前号ア(ウ)及び(エ)に掲げる事項
(エ) 変更の許可申請の予定年月日
(オ) 許可の理由
イ 添付書類
(ア) 変更の内容を明らかにした図面
(イ) 変更後の前号イ(イ)から(ク)までに掲げる書類
2 公示標識は、墓地の工事に着手する日の前日までの間、設置しておかなければならない。
3 公示標識は、墓地の(新設・変更)計画のお知らせ(様式第5号)によるものとする。
2 条例第7条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 墓地にあっては当該墓地の予定地から100メートル以内、納骨堂にあっては当該納骨堂の予定地から50メートル以内、火葬場にあっては当該火葬場の予定地から200メートル以内の区域にある建築物等の所有者又は管理者及び居住者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体(同項に規定する一定の区域に、墓地にあっては当該墓地の予定地から100メートル以内、納骨堂にあっては当該納骨堂の予定地から50メートル以内、火葬場にあっては当該火葬場の予定地から200メートル以内の区域の全部又は一部を含むものに限る。)の代表者等
3 法第10条第1項の規定による許可に係る説明会においては、申請予定者(条例第6条第1項に規定する申請予定者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項についての説明を行わなければならない。
(1) 申請予定者の名称、住所及び代表者の氏名
(2) 墓地等の所在地
(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積並びに所有者の氏名又は名称及び住所
(4) 墓地にあっては、利用に供する区画数
(5) 墓地等の構造設備の計画概要
(6) 墓地等の維持管理等の具体的な方法
(7) 申請予定年月日
(8) 墓地等の造成工事又は建設工事の方法等
4 法第10条第2項の規定による変更の許可に係る説明会においては、申請予定者は、次に掲げる事項についての説明を行わなければならない。
(3) 申請予定日
(4) 変更に係る墓地等の造成工事又は建設工事の方法等
(5) 変更の理由
(説明会の内容等の報告)
第6条 条例第7条第4項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 説明会の開催日時及び場所
(2) 墓地等の予定地に隣接する土地の所有者及び前条第2項各号に掲げる者(以下この条において「対象者」という。)及び参加者の氏名及び住所
(3) 対象者のうち説明会に参加しなかったものがいる場合にあっては、その理由
(4) 説明を行った者の氏名及び職名並びに説明の内容
(5) 参加者から申出のあった意見及び当該意見に対する対応案
(6) 条例第7条第1項ただし書に規定する個別の説明を行った場合にあっては、当該説明に係る第1号、第4号及び前号に掲げる事項
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 説明会において使用し、又は配布した書類
(2) 対象者又は参加者から書面により意見の申出があった場合にあっては、当該書面の写し
2 条例第10条第2項第7号の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 墓地の造成工事の明細書(様式第9号)
(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第7条第1項の表に掲げる図面(崖面崩壊防止施設の断面図及び崖面崩壊防止施設の背面図を除く。)
(3) 岡山県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(昭和43年岡山県規則第31号)第4条第1項各号に掲げる書類(同項第2号から第4号まで、第8号及び第9号に掲げる書類を除く。)
(入所施設)
第10条 条例第14条第1号の規則で定める施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる施設とする。
(造成工事の技術的基準)
第11条 条例第16条第1項第2号の規則で定める技術的基準は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)第16条第1項に定める技術的基準とする。
2 条例第16条第1項第6号の規則で定める技術的基準は、政令第8条から第13条まで及び第15条第1項に定める技術的基準とする。
(資格を有する者の設計によらなければならない措置)
第12条 条例第16条第1項第7号の規則で定める措置は、政令第21条各号に掲げる措置とする。
(設計者の資格)
第13条 条例第16条第1項第7号の規則で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 政令第22条第1号から第4号までに掲げるもの
(2) 市長が前号と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者であること。
2 市長は、法第10条第1項の許可又は同条第2項の規定による変更の許可に係る墓地の工事の一部が完了した場合において、工事が完了した当該墓地の部分が独立して使用することができるものであり、かつ、墓地の分割が災害の防止上支障がないと認められるときは、当該墓地の経営者の申請により、当該工事について、一部完了の検査を行うことができる。
(1) 擁壁等の基礎の床掘り及び型枠の組立てが完了したとき 寸法、形状及び位置
(2) 鉄筋コンクリート造りの擁壁その他の構造物の配筋が完了したとき 寸法及び位置
(3) 擁壁等の高さが計画高の2分の1の工程に達したとき 壁体の厚さ又は組積材裏込栗石の厚さ及び擁壁の背面に透水層を設けた場合は、透水層の厚さ
(4) 排水施設のうち地下に埋設する集水管、暗きょ、管きょ等の配置を完了し、土砂の埋め戻し直前になったとき 形状及び位置
(5) 前各号に掲げるもののほか、工事完了後外部から確認できなくなる箇所の施工段階 寸法、形状、位置等
(申請書等の提出部数)
第18条 条例及びこの規則の定めるところにより市長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部(造成工事を行う場合には、副本2部)とする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。