○浅口市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成24年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(意義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(市の責務)
第3条 市は、その区域内における墓地等の需要の状況に基づき、自ら墓地等を計画的に設置する等墓地等の整備の促進に必要な施策の実施に努めるものとする。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。第10条第2項において同じ。)であって、主たる事務所又は従たる事務所を県内に有するもの
(3) その区域の面積が規則で定める面積を超えない小規模な墓地を設置しようとする者であって、付近に利用することができる墓地がなく、かつ、墓地の設置につき規則で定める特別の事由があると認められるもの
(事前届出)
第5条 法第10条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による変更の許可(墓地の区域の拡張又は納骨堂若しくは火葬場の施設の増設に係るものに限る。)を受けようとする者(前条第3号に該当する者を除く。)は、規則で定めるところにより、これらの許可の申請に先立って、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
(公示標識の設置等)
第6条 前条の規定による届出(以下この条において「事前届出」という。)をした者(納骨堂の施設の増設に係る事前届出をした者を除く。以下「申請予定者」という。)は、墓地等の経営又は墓地の区域等の変更の計画(以下「墓地等の経営等の計画」という。)の周知を図るため、事前届出をした翌日から起算して14日経過した日以後において、規則で定めるところにより、当該事前届出に係る墓地等の予定地の見やすい場所に標識を設置し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第7条 申請予定者は、墓地等の経営等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、墓地等の予定地に隣接する土地の所有者その他規則で定める者に対する説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。ただし、説明会に参加しないことにつきやむを得ない事由があると市長が認める者については、個別の説明をもって当該説明会に参加したものとみなすことができる。
2 説明会は、公示標識を設置した日(前条第2項の規定により補正を求められた場合にあっては、当該補正が完了した日)の翌日から起算して14日経過した日以後でなければ、開催することができない。
3 申請予定者は、墓地等の経営等の計画を支障なく実施するため、説明会において参加者からの意見を聴く機会を設けなければならない。
4 申請予定者は、説明会を開催したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該説明会の内容等を市長に報告しなければならない。次条第2項の規定により改めて説明会を開催した場合も、同様とする。
(再度の説明会の開催等)
第8条 市長は、前条第4項の規定による報告があった場合において、墓地等の経営等の計画の周知が不十分であると認めるときは、申請予定者に対し、改めて説明会を開催することその他必要な措置を講ずるよう指示することができる。
2 前項の規定による指示を受けた申請予定者は、当該指示に従って、改めて説明会を開催する等必要な措置を講じなければならない。
(申請予定者の責務)
第9条 申請予定者は、説明会において、参加者から次に掲げる意見の申出があった場合は、墓地等の経営等の計画に、可能な限り当該意見を反映させるよう努めなければならない。
(1) 公衆衛生その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見
(2) 墓地等の構造設備と周辺の生活環境との調和に関する意見
(3) 墓地等の造成工事又は建設工事の方法等に関する意見
(経営の許可の申請)
第10条 法第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積並びに所有者の氏名又は名称及び住所
(4) 墓地等の構造設備の概要
(5) 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日
(6) 墓地等の管理者の住所及び氏名
(7) 墓地等を経営しようとする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 宗教法人にあっては、当該宗教法人の規則(宗教法人が宗教法人法第6条第1項の公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該墓地等の経営を行う旨を明らかにした規則)の写し及び登記事項証明書
(2) 墓地等の位置を明らかにした図面
(3) 墓地にあっては周囲100メートル以内、納骨堂にあっては周囲50メートル以内、火葬場にあっては周囲200メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(4) 墓地にあっては、区域を明らかにした図面
(5) 墓地等の敷地の登記事項証明書
(6) 墓地等の構造設備を明らかにした図面
(7) 第16条第1項の造成工事を行う場合には、当該造成工事の内容を明らかにした規則で定める書類
(8) 地方公共団体及び宗教法人にあっては、墓地等の経営の計画書、墓地等の管理に関する規程及び墓地等の維持管理等を第三者に委託をする場合の当該委託に係る契約書の写し又はその案
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更の許可の申請)
第11条 法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(2) 変更の内容
(4) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無
(5) 変更に係る墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日
(6) 変更の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更の内容を明らかにした図面
(3) 前条第2項第7号に掲げる書類
(4) 改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(廃止の許可の申請)
第12条 法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 第10条第1項第1号及び第2号並びに前条第1項第4号に掲げる事項
(2) 墓地等の敷地の地番及び面積
(3) 廃止の理由
(2) 当該申請が第4条第2号に掲げる者によってなされたものであって、次のいずれにも該当するとき。
ア 当該申請に先立って、説明会が開催され、かつ、墓地等の経営等の計画の周知が図られていると認められるものであること。
イ 自己の所有地(地上権、抵当権その他の墓地等の経営に支障を来すおそれのある権利が設定されていないものに限る。)に墓地等を設置しようとするものであること。
ウ 付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地等がない等墓地等を経営することにつき相当の事由があると認められるものであること。
(3) 当該申請が第4条第3号に掲げる者によってなされたものであるとき。
(墓地の設置場所の基準)
第14条 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。
(1) 住宅、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所若しくは同法第2条第1項に規定する助産所(患者、妊婦等を入所させる施設を有するものに限る。)その他人を入所させる施設で規則で定めるもの(以下「住宅等」という。)の敷地から100メートル以上離れていること。ただし、当該墓地の設置が住民の宗教的感情に適合する特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(2) 飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生上支障がないこと。
(3) 墓地の区域内に建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。ただし、墓地の区域及びその周辺の地域の状況、災害防止措置等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
(墓地の構造設備の基準)
第15条 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 墓地の境界(墓地の境界の内側に緑地帯を設ける場合には、当該緑地帯の内側)に障壁、密植した垣根等を設けること。
(2) 砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上であって各墳墓に接続している通路を設けること。
(3) 雨水その他の地表水が停留しないようにするための排水施設を設けること。
(4) 給水設備及びごみ処理設備を設けること。
(墓地の造成工事の基準)
第16条 墓地の造成に関する工事(以下「造成工事」という。)の基準は、次のとおりとする。
(1) 切土又は盛土(次項第4号の切土又は盛土を除く。)をする場合には、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この条において同じ。)の上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配をとること。
(2) 切土又は盛土をする場合には、雨水その他の地表水を排除することができるように、規則で定める技術的基準に従い、排水施設を設置すること。
(3) 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、くい打ち、土の置き換えその他の措置を講ずること。
(4) 盛土をする場合には、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水の浸透による緩み、沈下又は崩壊が生じないように、締め固めその他の措置を講ずること。
(5) 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置を講ずること。
(6) 造成によって生じたがけ面(がけの地表面をいう。)は、崩壊しないように、規則で定める技術的基準に従い、擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタル吹付けその他の措置を講ずること。
(7) 前各号に規定する措置のうち規則で定めるものは、規則で定める資格を有する者の設計(その者の責任において、設計図書(造成工事を実施するために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)を作成することをいう。)によること。
2 前項の場合において、造成とは、土地の形質の変更で次に掲げるものとする。
(1) 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
(2) 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
(3) 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
(4) 前3号のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
3 前2項の規定の適用については、小段等によって上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。
(納骨堂の設置場所の基準)
第17条 納骨堂の設置場所の基準は、住宅等の敷地から50メートル以上離れていることとする。ただし、当該納骨堂の設置が住民の宗教的感情に適合する特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(納骨堂の構造設備の基準)
第18条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 耐火構造又は簡易耐火構造とし、内部の設備には、不燃材料を用いること。
(2) 換気設備を設けること。
(3) 出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。
(4) 納骨堂の周囲に相当の空地を保有し、かつ、その境界に障壁、密植した垣根等を設けること。
(火葬場の設置場所の基準)
第19条 火葬場の設置場所の基準は、住宅等の敷地から200メートル以上離れていることとする。ただし、当該火葬場の設置が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 同一の敷地内における火葬場の施設の建て替えによるものであるとき。
(2) 住民の宗教的感情に適合する特別の事由があると市長が認めるとき。
(火葬場の構造設備の基準)
第20条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 火葬場の敷地の境界に容易に内部を見通すことができないような障壁、密植した垣根等を設けること。
(2) 火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する装置を設けること。
(3) 管理事務所、待合所及び便所を設けること。
(4) 必要に応じて、残灰庫、収骨容器等を保管する施設及び遺体保管所を設けること。
(適用除外)
第22条 次に掲げる造成工事については、第16条の規定は、適用しない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を受けて行う同法第4条第12項に規定する開発行為である造成工事
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画の対象となっている民有林において行う同法第10条の2に規定する開発行為である造成工事及び同法第26条又は第26条の2の規定による保安林の指定の解除を伴う造成工事
(3) 岡山県県土保全条例(昭和48年岡山県条例第35号)第5条第1項に規定する開発行為である造成工事
(条件)
第23条 市長は、必要があると認めるときは、法第10条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による変更の許可に条件を付することができる。
(工事の着手の届出)
第24条 墓地等の経営者は、法第10条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による変更の許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(完了検査等)
第25条 墓地等の経営者は、前条の墓地等の工事を完了した場合においては、規則で定めるところにより、当該墓地等がこの条例に定める基準に適合しているかどうかについて、市長の完了検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の完了検査の結果、当該墓地等がこの条例に定める基準に適合していると認めた場合には、検査済証を当該墓地等の経営者に交付しなければならない。
3 墓地等の経営者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。
(経営者の講ずべき措置)
第26条 墓地等の経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓地等を常に清潔に保つこと。
(2) 墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに、安全措置を講じ、又は墓石等の所有者に当該措置を講ずることを求めること。
(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の構造設備の修復等を行うこと。
(墓穴の深さ)
第27条 墓地の経営者は、埋葬をさせるときは、墓穴の深さを2メートル以上とさせなければならない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月7日条例第16号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。