○浅口市環境基本条例施行規則
平成23年6月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市環境基本条例(平成23年浅口市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境審議会)
第2条 条例第16条に規定する浅口市環境審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 事業者又は各種団体を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。
6 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は市長が招集する。
9 会長は、会議の議長となる。
10 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
11 審議会の議事は、出席委員の半数以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
12 審議会の庶務は、生活環境部環境課において行う。
13 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。