○浅口市環境基本条例施行規則

平成23年6月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市環境基本条例(平成23年浅口市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境審議会)

第2条 条例第16条に規定する浅口市環境審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 事業者又は各種団体を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。

6 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は市長が招集する。

9 会長は、会議の議長となる。

10 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

11 審議会の議事は、出席委員の半数以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

12 審議会の庶務は、生活環境部環境課において行う。

13 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

浅口市環境基本条例施行規則

平成23年6月28日 規則第25号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成23年6月28日 規則第25号