○浅口市環境基本条例

平成23年6月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)に関する施策の基本指針を定めることにより、その施策の総合的かつ計画的な推進を図り、現在及び将来の市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(3) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に対する環境の保全であって、人類の福祉の向上に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に資するものをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全等は、市民が安全かつ健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保するとともに、これを将来の世代へ引き継いでいくことを目的として行わなければならない。

2 環境の保全等は、人と自然とが共生することができ、かつ、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会の構築を目指し、市、市民及び事業者がそれぞれの責務に応じた役割分担のもとに自主的かつ積極的に行わなければならない。

3 地球環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と密接な関係にあることを認識し、全ての事業活動及び日常生活において、積極的に推進しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。

2 市は、自らの施策の実施に伴う環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、資源及びエネルギーの節約や廃棄物の発生抑制等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生じる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずるとともに、その事業活動に係る廃棄物を適正に処理する責務を有する。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

(市、市民及び事業者の協働)

第7条 市、市民及び事業者は、前3条に規定するそれぞれの責務を果たすため、パートナーシップの下で協働して環境の保全等に関する施策及び環境活動を推進しなければならない。

(施策の基本指針)

第8条 市は、環境の保全等に関する施策を策定し、その実施に当たっては、次に掲げる基本指針に基づき、施策相互の連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 大気、水、土壌その他環境の自然的構成要素を良好な状態に保持する。

(2) 森林、農地、水辺等における多様な自然環境を総合的に保全することにより、人と自然との豊かなふれあいを確保する。

(3) 廃棄物の発生の抑制及び資源の循環的な利用を促進し、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会を構築する。

(4) 歴史的・文化的遺産の保全に配慮し、地域の個性を生かした快適な環境づくりを推進する。

(環境基本計画)

第9条 市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、浅口市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全等に関する基本構想

(2) 環境の保全等に関する施策の基本的事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の参画又は協力が得られるよう、必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、第16条に規定する浅口市環境審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境基本計画との整合)

第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、実施するに当たっては、環境基本計画との整合性を確保するとともに、環境の保全等について十分配慮しなければならない。

(規制等の措置)

第11条 市は、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

2 市は、前項に定めるもののほか環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする事業者に対し、当該事業の実施に際し、その事業が環境に配慮されたものとなるように必要な指導又は助言を行うものとする。

(市が講ずる施策)

第12条 市は、自然との共生を確保するとともに、環境への負荷を減らし持続的発展可能な循環型社会の構築を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(市民等による環境保全活動を促進する施策)

第13条 市民及び事業者又はこれらの者が組織する民間の団体(以下「市民等」という。)が環境の保全に関する理解を深め、自発的に取り組む活動を促進するため、市は、必要な措置を講ずるものとする。

2 前項に定めるもののほか、市民等の参加、協力及び連携により環境の保全に関する施策を効果的に推進するため、市は、環境教育及び啓発活動の推進等、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(環境の保全等に関する施策を推進するための体制)

第14条 市は、環境の保全等に関する施策について総合的な調整を行い、計画的に推進するために必要な体制の整備に努めるものとする。

(年次報告)

第15条 市長は、環境の状況、環境基本計画に基づき実施された施策の状況等について年次報告書を作成し、これを公表するものとする。

(環境審議会)

第16条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、浅口市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関する事項

(2) その他環境の保全等に関する基本的事項

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

浅口市環境基本条例

平成23年6月28日 条例第16号

(平成23年7月1日施行)