○浅口市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する取扱要領
平成23年3月30日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び浅口市国民健康保険条例施行規則(平成18年浅口市規則第102号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担額をいう。以下同じ。)の徴収猶予及び減免に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(補足性の原則)
第2条 一部負担金の徴収猶予及び減免の適用については、原則として一部負担金の支払いが困難な者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持及び一部負担金支払のために活用し、なおその支払が困難な者に対して行うものとする。ただし、一部負担金の徴収猶予及び減免を申請する時点で既に一部負担金を支払っている場合は、その支払った一部負担金については、徴収猶予及び減免の対象としないものとする。
2 前項の規定により一部負担金の徴収を猶予したときは、当該世帯主及び当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関等に対する支払いに代えて当該一部負担金を直接に徴収するものとする。
(生活困難の認定)
第6条 前2条による生活困難の認定は、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の過去3箇月間における平均収入額(仕送り等を含む。)から生活保護法(昭和25年法律第114号。以下「保護法」という。)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「保護基準」という。)を差し引いた額が一部負担金に満たない場合とする。ただし、一部負担金を補填するための給付等(高額療養費を除く。)を受けることができる場合は、その補填される金額に相当する額を一部負担金から控除し算定するものとする。
2 前項の規定によるもののほか、入院療養を受ける被保険者の属する世帯で、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が保護基準以下であり、かつ預貯金が生活保護基準の3箇月以下である場合を含むものとする。
(減額の決定)
第7条 一部負担金の減額の決定については、次の基準により決定するのものとする。
(1) 算出方法
平均収入額-保護基準=医療費負担可能額
(一部負担金-医療費負担可能額)÷一部負担金=A
(2) 減額割合
Aが0を超え0.4以下の場合 一部負担金の3割
Aが0.4を超え0.7以下の場合 一部負担金の5割
Aが0.7を超え1未満の場合 一部負担金の7割
(保険税の納付義務)
第8条 一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、その世帯に賦課された国民健康保険税(以下「保険税」という。)を完納することを要する。ただし、保険証(法第9条第10項の規定による特別の有効期間の保険証を含む)を交付されており、その返還を求められていない者については、この限りではない。
(審査)
第10条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて世帯主等に対して審査の参考となる資料等の提出若しくは提示をさせ、又は事情の聴取を行うことができる。
2 世帯主等が前項の規定に応じないため、適正な審査をすることが困難なときは、申請を却下することができる。
(承認書の交付)
第11条 市長は、一部負担金の徴収猶予又は減免の決定をしたときは、速やかに申請者に対し規則第13条第1項の規定による承認書を交付しなければならない。
(不承認決定通知書の交付)
第12条 市長は、一部負担金の徴収猶予又は減免の不承認を決定したときは、速やかに申請者に対して不承認決定通知書を交付するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第13条 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者に偽りの申請その他不正行為があったとき。
(免除又は減免の取消し)
第14条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除又は減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の免除又は減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けたものであるときは、市長は、直ちに免除又は減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの前日までの間に減免によりその支払を免れた額を徴収するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成23年4月1日の診療分から適用する。
附則(平成23年10月1日告示第119号)
この告示は、公布の日から施行する。