○浅口市適応指導教室事業実施要綱
平成23年3月16日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、心理的・情緒的な原因等による不登校児童生徒(以下「児童生徒」という。)に対して、教育相談や集団活動に参加できるような指導・支援を通して、学校生活への復帰や将来のための自立を目指した指導を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 前条の目的を達成するため、適応指導教室(以下「教室」という。)を阿藤伯海記念公園内に設置し、名称を「浅口市大簡塾」とする。
(事業)
第3条 教室では、児童生徒の保護者及び関係学校長並びに関係機関等と密接な連携を保ちながら、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 児童生徒、その保護者及び学校関係者に対し、学校生活、家庭生活及び社会生活において適応性を高めるための相談、助言及び指導に関すること。
(2) 基本的生活習慣の改善に関すること。
(3) 学習の基礎・基本の指導及び自学自習の支援に関すること。
(4) 社会的自立を目指した体験的な指導に関すること。
(5) 児童生徒の悩みを解消するために必要な措置に関すること。
(6) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(7) その他目的を達成するための事業に関すること。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、主に情緒不安定的な不登校児童生徒のうち、次の各号に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 浅口市若しくは里庄町立小学校若しくは中学校に在籍又は浅口市若しくは里庄町在住の小学生若しくは中学生
(2) 本人及び保護者が教室への入室を希望する児童生徒
(3) 在籍校の校長が教室への入室を認め、教育委員会が入室を許可した児童生徒
(指導時間)
第5条 教室の指導時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(教室の休日)
第6条 教室の休日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 浅口市立学校管理規則(平成18年浅口市教育委員会規則第11号)に規定する休業日
(職員)
第7条 教室に次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 室長
(2) 主任指導員
(3) 指導員
(4) 特別指導員
(5) 指導協力員
2 室長は、学校教育課長をもって充てる。
(1) 室長は、所属職員及び指導業務を指揮監督する。
(2) 主任指導員及び指導員は、相談・適応指導、学習指導等に必要な知識及び経験又は技能を有し、かつその職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから教育委員会が任命し、室長の命を受け、指導業務に当たる。
(3) 特別指導員は、専門知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱し、指導業務に当たることができる。
(4) 指導協力員は、この事業に協力するボランティアのうちから教育委員会が委嘱し、指導業務に当たることができる。
(教職員の協力)
第9条 教室の指導業務に、関係学校長の推薦する教職員の協力を得ることができる。
(入室願)
第10条 入室願は、保護者の申出により、在籍学校長を通じて行う。
(入室許可)
第11条 入室許可は、教育委員会が行う。
(退室)
第12条 次の各号に掲げる場合は、退室させることができる。
(1) 保護者の申出による場合
(2) 教育委員会が通室不適切と認めた場合
(連絡会議)
第13条 教育委員会は、教室の運営に関し連絡調整を図るため、里庄町教育委員会と必要に応じて会議を開くことができる。
(庶務)
第14条 教室の庶務は、学校教育課において行う。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日教委告示第6号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日教委告示第19号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年1月28日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。