○浅口市議会議長交際費支出基準及び公表に関する要綱
平成22年12月28日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市議会議長交際費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) お供え 市政・市議会関係者等及びその親族に対する香料等に係る支出
(2) お見舞い 市政・市議会関係者等の傷病に対する見舞金
(3) 会費 会議、会合、研修会、祝賀会等への参加に係る支出
(4) お祝い 市政・市議会運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出
(5) 激励金等 各種事業、大会等への協賛又は激励に係る支出
(6) 土産 国内外からの公式訪問等の際の記念品及び委員会視察等議員派遣における訪問先への土産等に係る支出
(7) その他 前各号に掲げる支出区分以外の市政・市議会の運営に資するその他経費に係る支出
(公表する内容)
第4条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出年月日
(3) 支出金額
(4) 支出内容(浅口市情報公開条例(平成18年浅口市条例第10号)第7条各号に掲げる不開示情報を除く。)
(公表の時期)
第5条 交際費の公表は毎月行うものとし、当月分を翌月15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 交際費の公表は、その内容を浅口市ホームページに掲載するとともに、議会事務局において縦覧に供することにより行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月15日議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
支出区分 | 対象者 | 対象者との続柄 | 支出基準 |
お供え | 国会議員(岡山県選出)・県議会議員(地元選出) | 本人 | 10,000円 |
配偶者及び1親等親族 | 10,000円以内 | ||
元職本人 | 10,000円以内 | ||
市議会議員 | 本人(在職10年以上) | 30,000円、生花 | |
本人(在職10年未満) | 10,000円、生花 | ||
配偶者及び1親等親族 | 10,000円以内 | ||
元職本人 | 10,000円以内 | ||
市長 | 本人 | 10,000円、生花 | |
配偶者及び1親等親族 | 10,000円以内 | ||
元職本人 | 10,000円以内 | ||
近隣市町村議会議長 | 本人 | 10,000円 | |
配偶者及び1親等親族 | 10,000円以内 | ||
市職員 | 本人 | 10,000円以内 | |
市職員(部長級以上) | 配偶者及び1親等親族 | 10,000円以内 | |
お見舞い | 「お供え」と同等の範囲内で本人のみとする。 | 10,000円以内 | |
会費 | 案内状等に会費額のある会議、祝賀会等 | 当該会費額 | |
飲食を伴う会で、案内状に会費額のない場合及び記念式典の場合 | 10,000円以内 | ||
お祝い | 市政・市議会運営に関係する個人及び団体の慶事 | 10,000円以内 | |
激励金等 | 対象は市に対する多大な貢献を行う団体、個人、議会が協賛する大会とし、社会通念上妥当と認められる場合 | 5,000円以内 | |
土産 | 国内外からの公式訪問団、委員会視察研修の受入先等、社会通念上妥当と認められるもの | 1箇所につき5,000円以内 | |
その他 | 市政・市議会の運営に資するその他の経費の支出は、別途協議し決定する。 |
備考 この基準は、一般的な支出金額を示したものであり、この基準によることが適当でない事例が生じた場合は、関係者で協議し、決定するものとする。