○浅口市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領

平成22年11月18日

告示第138号

浅口市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領(平成18年浅口市告示第56号)の全部を改正する。

(適用除外者の基準)

第2条 規則第3条第1項第2号に定める特別の事情については、次のとおりとする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 火災、風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。

 詐欺、横領又は盗難等により財産を喪失し、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の被害であること。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 生活に重大な支障を及ぼす程度のものであること。

 長期間の入院や通院により、就労が妨げられ、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

 親族とは、民法(明治29年法律第89号)第725条各号に掲げる者とする。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

 給与取得者については、離職し再就職をしていない場合で、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損害を受けたこと。

 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

 給与取得者については、給与未払がある場合で、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

(特別の事情等に関する届出)

第3条 世帯主又は世帯員が規則第3条第1項第1号に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による医療等を受けることができる者については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等に関する届出書(様式第1号)により、同条同項第2号に規定する特別の事情については、特別の事情に関する届出書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

(資格証明書交付等判定委員会)

第4条 規則第5条に定める資格証明書交付等判定委員会(以下「委員会」という。)の組織運営等は、次のとおりとする。

(1) 委員会の組織

委員会は、生活環境部長、生活環境部市民課長、生活環境部税務課長、健康福祉部社会福祉課長をもって組織する。

(2) 委員長

委員会には委員長を置き、生活環境部長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(3) 委員会の運営

委員会は、次のからまでに掲げる事項について、委員長が必要に応じ委員を招集し、その委員の過半数をもって成立する。ただし、審査案件が少数の場合及び急を要する場合については、委員の持ち回り審議に付して委員会の開催に代えることができる。

 規則第4条第1項に基づき提出された届出書の内容が、規則第3条第1項第2号に規定する特別の事情にあるかどうかの判定

 規則第6条第1項による弁明の機会の付与の通知により、提出期限までに弁明書が提出された場合において、国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還が正当であるかどうかの判定

 規則第11条第1項に該当する資格証明書交付世帯に対する更新についての判定

 規則第12条第1項による滞納額の著しい減少があるかどうかの判定

(4) 委員会の職務

委員会は、前号アからまでに係る事項について、客観的かつ公平に判断するため十分に審査した上で決定し、その結果を市長に報告するものとする。

(被保険者証の返還及び資格証明書交付までの手順等)

第5条 世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、緊急の場合を除き、少なくとも被保険者証の返還を求める期限の一箇月前に規則第4条に規定する届出書の提出を書面で通知するものとする。

2 前項により世帯主に対し届出書の提出を求めた結果、なお被保険者証の返還を求める必要があるときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第30条の規定により、規則第6条第1項による弁明の機会の付与について、当該世帯主に通知するものとする。

3 弁明は原則として弁明書(様式第3号)によるものとし、弁明にかかる一切の行為を代理人に委任するときは、代理人資格証明書(様式第4号)を添付しなければならない。また、委任を解除したときは代理人資格喪失届(様式第5号)を提出しなければならない。

(資格証明書の作成等)

第6条 資格証明書の作成等については、次のとおりとする。

(1) 資格証明書は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第6条第2項の規定により作成する。

(2) 被保険者記号番号並びに保険者の名称及び印は被保険者証に準じる。

(3) 規則第8条第2項に基づき同一世帯に、被保険者証と資格証明書の両方を交付する場合は、資格証明書にその旨を明記するものとする。

(資格証明書の再交付及び(学)(遠)の申請)

第7条 資格証明書交付世帯から再交付及び(学)(遠)の申請があったときは、被保険者証に準じた取扱いを行う。なお、申請書も同様の取扱いとし、「資格証明書」と表示する。

(資格証明書の更新)

第8条 資格証明書の更新に当たっては、書面でその旨を世帯主に通知するものとする。

(被保険者証の再交付)

第9条 被保険者証の再交付に当たっては、資格証明書の返還と引換えに被保険者証を交付するものとする。

(特別療養費支給申請書の様式)

第10条 特別療養費支給申請書の様式は、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第6号)とする。

(保険給付の一時差止めに係る特別の事情の届出)

第11条 世帯主から保険給付(現金給付)に係る申請があり、規則第2条第1項に定める保険税の納期限から1年6箇月間を経過したことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める必要があるときは、あらかじめ世帯主に対し、書面により様式第2号の提出を求めるものとする。

(保険給付の一時差止めの決定)

第12条 前条により、当該世帯主から特別の事情に関する届出書の提出はあったが、当該世帯に特別の事情があると認められなかった場合、又は当該届出書が提出期限まで提出がなされなかったことにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める決定をしたときは、速やかに当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の額からの滞納保険税額の控除)

第13条 資格証明書交付世帯の世帯主が、高額療養費、療養費、特別療養費及び出産育児一時金等の保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められた場合において、当該保険給付の支払の一時差止めの措置がなされた日以降においても、なお滞納保険税を納付しない場合には、省令第32条の5の規定により、緊急の場合を除き、あらかじめ世帯主に通知した上で、一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税額を控除できるものとする。

2 前項の規定により、一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税を控除したときには、速やかに世帯主へ通知するものとする。

(給付の管理)

第14条 資格証明書交付世帯であるにもかかわらず、医療機関において現物給付を実施した場合においては、資格証明書交付世帯に係る診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)は、過誤扱いとし、医療機関に返戻する。

(保険医療機関等への協力依頼)

第15条 資格証明書を交付するに当たり、保険医療機関等に対し、必要な事項について協力を依頼するものとする。依頼に当たっては、特別療養費に係る療養についての事務処理について(昭和63年6月23日付け、保険発第71号 厚生省保険局国民健康保険課長通知)を参照するものとする。

(その他)

第16条 この告示に係る取扱いについては、平成12年3月28日付け、保険発第41号の厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」によるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の浅口市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなすものとし、用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年9月3日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年1月29日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の浅口市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領の規定は、平成28年1月1日から適用する。

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浅口市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要領

平成22年11月18日 告示第138号

(平成28年1月29日施行)