○浅口市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱規則

平成18年3月21日

規則第104号

(目的)

第1条 この規則は、市の国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯に対して、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付等を行うことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、未収保険税の収入を確保し、もって市国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(被保険者証の返還)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定により、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条の6で定める、保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に、保険税を納付しない世帯の世帯主に対して、国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還を求めるものとする。

2 前項の納期限は、浅口市国民健康保険税条例(平成18年浅口市条例第51号)第9条に定める各納期及び納税通知書に定めるところによる納期に係る納期限(以下同じ。)とする。

(適用除外者)

第3条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該世帯の世帯主に対して、被保険者証の返還を求めないものとする。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主

(2) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情として、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の3の各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があり、保険税を納付することができないと認められる世帯の世帯主

2 前項第2号の特別の事情については、別に定める。

(特別の事情等の届出)

第4条 第2条第1項の規定により被保険者証の返還を求めようとする場合等においては、前条第1項各号の原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び特別の事情について、省令第5条の8及び第5条の9に基づき、当該世帯主に対し届出書の提出を求めるものとする。ただし、前条第1項第1号に該当する場合であって、浅口市において公簿等によって確認できるときは、この限りでない。

2 前項の届出については、別に定める。

(特別の事情の判定)

第5条 前条第1項の届出によるもののうち、第3条第1項第2号の適用に当たっては、客観的かつ公平に判断するため、資格証明書交付等判定委員会(以下「委員会」という。)に諮り判定する。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

2 前項の委員会及び判定に関する事項については、別に定める。

(弁明の機会の付与)

第6条 前条により第3条第1項第2号を適用する場合を除き、被保険者証の返還を求める場合は、保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に保険税を納付しない世帯の世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明の機会の付与の通知を行うものとする。

2 前項の弁明の機会の付与の通知については、別に定める。

(被保険者証の返還対象者の決定)

第7条 被保険者証の返還対象者の決定は、客観的かつ公平に判断するため、委員会に諮って行うものとする。

2 前項の委員会及び認定に関する事項については、別に定める。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第8条 第6条第1項の規定による弁明書が期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還が正当と認められる場合は、世帯主に対し、被保険者証の返還を求めるものとする。

2 世帯主が法第9条第5項により被保険者証を返還したとき、又は省令第5条の7第2項により被保険者証が返還されたものとみなすことができるときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し資格証明書を交付する。ただし、当該世帯内に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者があるときは、その者については特別の有効期限のある被保険者証を併せて交付する。

3 資格証明書を交付したときは、その後の異動等を管理する。

4 第1項の被保険者証の返還を求める場合等は、別に定める。

(有効期間)

第9条 資格証明書の有効期間は、当該世帯の納付状況等に則して決定するものとする。

(交付日)

第10条 資格証明書の交付日は、当該世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。

2 次条に定める更新に係る資格証明書の交付日は、有効期間満了日の翌日とする。

(更新)

第11条 第9条に定める有効期間満了後においても、第2条第1項に該当し、かつ、第3条第1項各号のいずれにも該当しないと認められる場合には、引き続き資格証明書を交付するものとする。この場合第4条第1項により世帯主に対し届出書の提出を求めるものとし、第3条第1項第2号に係る届出書が提出された場合は、第5条第1項の取扱いにより行うものとする。

2 前項の更新の手続に関する事項については、別に定める。

(被保険者証の再交付)

第12条 資格証明書の交付を受けている世帯(以下「資格証明書交付世帯」という。)で、滞納している保険税を完納したとき、又は滞納額の著しい減少があったとき、若しくは誓約等により滞納額の納付について誠実に納付することが確約できたときは、その世帯主に対し被保険者証を再交付するものとする。

2 前項の委員会及び判定に関する事項については、別に定める。

3 資格証明書交付世帯で、世帯主又は世帯員が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により当該世帯主又は世帯員に係る被保険者証を再交付するものとする。

4 資格証明書交付世帯で、特別の事情があると認められるときは、当該世帯主に対して被保険者証を再交付するものとする。

5 前2項において再交付する場合には、第4条第1項により世帯主に対し届出書の提出を求めるものとし、第3条第1項第2号に係る届出書が提出された場合は、第5条第1項の取扱いにより行うものとする。

(世帯の異動(変更))

第13条 資格証明書交付世帯において、世帯の編入合併、分離及び世帯主変更等により、世帯員等の異動の届出があったときの資格証明書の取扱いは、改めて納付相談・指導を実施した後、次の各号により行うものとする。ただし、第3条第1項各号及び前条第3項のいずれかに該当することとなったときは、当該世帯主又は世帯員に係る被保険者証を再交付するものとし、この場合第4条第1項により世帯主に対し届出書の提出を求め、第3条第1項第2号に係る届出書が提出された場合は、第5条第1項の取扱いにより行うものとする。

(1) 資格証明書交付世帯からの、世帯分離があったときは、分離した世帯に対しては被保険者証を交付する。

(2) 資格証明書交付世帯が、被保険者証交付世帯へ編入したときは、当該資格証明書を回収し、当該被保険者の被保険者証を交付する。

(3) 被保険者証交付世帯のうちの被保険者が、資格証明書交付世帯に編入したときは、資格証明書の被保険者氏名欄に氏名を追加する。

(4) 資格証明書交付世帯で世帯主変更があったときは、資格証明書を回収し、新たな世帯主に対して被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りでない。

(5) 資格証明書交付世帯間で異動があったときは、双方の資格証明書を訂正する。

(6) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に定めるものとする。

(資格証明書交付世帯の再加入)

第14条 資格証明書交付世帯で、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失し、その後再び当該浅口市国民健康保険の資格を取得した場合において、資格喪失前の資格証明書を交付する原因となった滞納の状況が解消されていないときは、当該世帯主に対し、被保険者証を交付した上で、第2条から第10条までの規定による資格証明書の交付に係る手続をとるものとする。

(特別療養費の支給)

第15条 資格証明書により療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額(10割)を支払った場合において、世帯主から省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給するものとする。ただし、第17条第1項による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めに係る措置がなされている場合においては、この限りでない。

(保険給付の一時差止めに係る特別の事情の届出)

第16条 法第63条の2第1項の規定に基づき、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるに当たり、保険税の滞納について、第3条第1項第2号に該当することとなったときは、当該世帯主に対し被保険者証を再交付するものとし(資格証明書が交付されている世帯の場合)、保険給付の一時差止めは行わないものとする。この場合第4条第1項により第3条第1項第2号について世帯主に対し届出書の提出を求め、第5条第1項の取扱いにより行うものとする。

2 前項の届出については、別に定める。

(保険給付の一時差止めの決定)

第17条 法第63条の2第1項の規定に基づき、保険給付を受けることができる世帯主が、保険税を滞納しており、かつ、当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない場合は、前条の特別の事情がある場合を除き、第15条の規定等にかかわらず高額療養費、療養費、特別療養費及び出産育児一時金等の保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。なお、省令第32条の4の規定により、一時差し止める保険給付の額は当該一時差止めの根拠となる滞納保険税の額に比し、著しく高額なものにならないようにするものとする。

2 前項により給付の一時差止めを決定した場合においては、今後において管理を行うものとする。

3 前2項の世帯主への通知等に関しては、別に定める。

(保険給付の一時差止めの解除)

第18条 法第63条の2第1項の規定に基づき、保険給付の一時差止めを受けている世帯が当該一時差止めの根拠となる滞納保険税を完納したとき、又は第3条第1項第2号に該当することとなったときは、当該世帯主に対し被保険者証を再交付するものとし(資格証明書が交付されている世帯の場合)、保険給付の一時差止めを解除することとする。この場合第4条第1項により第3条第1項第2号について世帯主に対し届出書の提出を求め、第5条第1項の取扱いにより行うものとする。

(保険給付の額から滞納保険税額の控除)

第19条 資格証明書交付世帯の世帯主であって、第17条第1項による保険給付の一時差止めがなされている場合で、なお滞納している保険税を納付しない場合には、法第63条の2第3項により省令第32条の5に規定する事項について、あらかじめ当該世帯主に通知した上で、一時差止めに係る保険給付の額から、当該世帯主が滞納している保険税額を控除することができるものとする。

2 前項の世帯主への通知に関しては、別に定める。

(納付相談の継続)

第20条 資格証明書交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(その他)

第21条 この規則に係る取扱いについては、平成12年3月28日付け、保険発第41号の厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」によるものとする。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱(平成14年金光町要綱第24号)又は鴨方町国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱(平成13年鴨方町要綱第118号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

浅口市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱規則

平成18年3月21日 規則第104号

(平成22年11月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成18年3月21日 規則第104号
平成20年7月25日 規則第25号
平成21年3月27日 規則第14号
平成22年11月18日 規則第36号