○浅口市指名競争入札参加者の選定に係る市内及び準市内業者の取扱要綱

平成22年5月28日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、市内及び準市内業者としての取り扱いに当たり、必要な要件を明確にすることにより、浅口市建設工事請負業者選定に関する運用基準(平成22年浅口市告示第64号)に基づき、浅口市(以下「市」という。)が行う指名競争入札に参加する者の選定を、公平かつ公正に処理することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市内業者とは、市内に建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けている主たる営業所(本社若しくは本店。以下「本社」という。)を有するものをいう。

(2) 準市内業者とは、市内に法第3条第1項の規定による許可を受けている従たる営業所(以下「支店」という。)を有するもので、本社から常時請負契約を締結する権限の委任を受け、かつ登記簿謄本に支店登記があり市に法人市民税を納入しているものをいう。

(要件)

第3条 市内又は準市内業者として取り扱うに当たり必要な要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 市の指定する期日までに、本社又は支店所在地等報告書(別記様式。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出すること。

ただし、提出後に届出内容に変更があった場合は、その事由が生じた日から2週間以内に、改めて報告書を提出すること。

 本社又は支店の職員一覧表

 市発注工事請負にかかる営業所専任技術者報告書

 本社又は支店所在地調査に関する誓約書

(2) 本社又は支店において請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行い契約締結が完結できること。

(3) 本社又は支店の建物外部又は入口ドア等に看板を掲出し、独立した事務所として形態を整えていること。他社と同居的な間仕切りのみの形態は認めない。

(4) 本社又は支店に営業活動を行うことができる人的配置がなされていて、かつ責任者が存在し常駐していること。人的配置がなく、かつ配置人員が他の事務所等と兼務となっていて、不在の状態が頻繁である場合には認めない。

(5) 本社又は支店に登録業種に係る専任の技術者(法第7条第2号に規定する技術者をいう。)を常駐で配置していること。

(6) 本社又は支店に常時連絡がとれる体制となっていること。不在転送電話、単に取り次ぎ、単なる連絡員の配置は認めない。

(7) 本社又は支店に、事務等を執り行える什器、備品、複写機、通信機器等が具備されていること。報告書に記載されている数量等と比較し、極端な不足等がある場合は認めない。

(実態調査)

第4条 報告書に基づき、必要に応じて実態調査を実施する。

2 前項の実態調査は、複数名で行い、次に掲げる事項に留意し、厳正な態度で臨むものとする。

(1) 調査項目は報告書に記載された項目とし、該当事項に係る実態を確認すること。

(2) 報告書の内容を客観的に確認するための調査であることを相手方へ説明すること。

(3) 実態調査を実施する職員は身分証明書を携行すること。

(4) 調査の結果判断については、現場では言及しないこと。

(5) 調査の際、今後の指名、発注を予告するようなことはしないこと。

(6) 専任技術者の常駐について、必ず氏名等を確認すること。

3 実態調査の結果、報告書の内容と実態に相違がある場合については、必要な改善指導を行うとともに、報告を求め、再度実態調査を行う。

(市内又は準市内業者の取扱い)

第5条 報告書及び実態調査等により、市内又は準市内業者の要件が確認された場合は、市内又は準市内業者として取り扱うものとする。

また、報告書及び実態調査等により、市内又は準市内業者としての要件が確認されるまでの間は、市内又は準市内業者としては取り扱わないこととする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年5月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に市内又は準市内業者として取り扱っていたものについては、平成22年12月28日までは第5条に規定する要件を確認したものとみなす。

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浅口市指名競争入札参加者の選定に係る市内及び準市内業者の取扱要綱

平成22年5月28日 告示第65号

(平成22年5月31日施行)