○浅口市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年6月8日

告示第71号

浅口市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年浅口市告示第136号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者が、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度を利用するにあたり、市長が行う助成について定め、対象者が希望する日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、別表第1に掲げるいずれかに該当する者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 浅口市に住所を有する者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項、第52条第2項及び第76条第4項の特例(以下「住所地特例」という。)を本市以外の他市町村から受けている者を除く。)、若しくは本市の住所地特例を受けている者又はこれらに準ずる者で成年後見等開始審判の申立てに係る本人及び成年後見等開始審判により成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人(以下「被後見人等」という。)とされた本人

(助成の種類)

第3条 市長は、前条に規定する対象者に対して、次に掲げる助成を行うものとする。

(1) 後見等開始の審判の申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、鑑定料、診断書料等(以下「審判申立費用」という。)に対する助成

(2) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)の報酬に対する助成

2 前項各号の助成の上限額については、別表第2に定めるところによる。

(助成対象期間)

第4条 前条第1項第2号に規定する後見人等に対する報酬に対する助成については、成年後見人等が行った一定期間の後見等の事務に対して、事後にその報酬額を決定するという報酬付与審判の特性にかんがみ、報酬付与審判によって決定された報酬対象期間とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める手続により市長に申請しなければならない。この場合において、代理人又は後見人等は、対象者に代わり申請することができる。

(1) 審判申立費用に対する助成 浅口市成年後見等開始審判申立費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請する。

 家庭裁判所に提出した成年後見等開始審判申立書の写し

 財産目録の写し等、資産状況の判明するもの

 資産等申告書(様式第1号の2)

 鑑定料の予納に関する家庭裁判所からの通知の写し(鑑定料の助成を申請する場合に限る。)

 請求書、支払金口座振替依頼書及び通帳の写し

 申請者と本人の続柄が分かる書類の写し(申請者が本人以外の場合に限る。)

 生活保護を受給していることが判明するもの(生活保護受給者に限る。)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 後見人等の報酬に対する助成 浅口市成年後見人等報酬費用助成申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請する。

 家庭裁判所に提出した後見報酬付与審判の書類の写し

 報酬付与審判書謄本の写し

 現況報告書(様式第2号の2)

 請求書、支払金口座振替依頼書及び通帳の写し

 資産等申告書(様式第1号の2)

 登記事項証明書の写し

 その他市長が必要と認める書類

2 前項第2号の規定による助成の申請は、報酬付与審判が行われた日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。ただし、真にやむを得ない事情があると市長が認める場合はこの限りではない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、助成金交付の可否を決定したときは、浅口市成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金の決定を受けた者は、浅口市成年後見等開始審判申立費用助成金(精算・概算)請求書(様式第4号)又は浅口市成年後見人等の報酬助成金請求書(様式第5号)により助成金を請求するものとする。この場合において、成年後見等開始審判申立費用の助成の交付決定を受けた者にあっては概算払いによる請求を行うものとする。

(助成金の交付)

第8条 助成金の交付は、前条に規定する請求書により指定された預金口座に振り込むことにより行うものとする。

(実績報告)

第9条 成年後見等開始審判申立費用の助成を受けた者は、浅口市成年後見等開始審判申立費用助成金実績報告書(様式第6号)により申立実績について報告するものとする。

2 前項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 浅口市成年後見制度利用支援事業助成決定通知書の写し

(2) 請求金額の領収書等費用支払額を証明するもの

(3) 後見等開始の審判が決定した日が分かるもの

(変更の届出)

第10条 助成金の決定を受けた者で、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に書面により報告しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第2条に規定する対象者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年2月23日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、平成22年11月1日から適用する。

(平成25年3月18日告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年10月2日告示第120号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の浅口市成年後見制度に係る市長の審判請求に関する要綱の規定及び第2条の規定による改正後の浅口市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、平成30年8月27日から適用する。

(令和2年2月26日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

対象者

被保護者

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

収入が著しく低額である者

年間の収入見込額が150万円以下であり、かつ、現金、預貯金、その他の資産の合計額が120万円以下である者

その他の者

その他特別な事情により市長が必要と認める者

備考 収入が著しく低額である者に生計を一にする世帯員がある場合は、「150万円」とあるのは「当該世帯員の人数に50万円を乗じた額に150万円を加えた額」と、「120万円」とあるのは「当該世帯員の人数に50万円を乗じた額に120万円を加えた額」と読み替えるものとする。

別表第2(第3条関係)

内容

上限額

内訳

審判申立費用

80,000円

収入印紙/登記印紙代

郵便切手代/鑑定料/診断書料等

後見人等に対する報酬

月額28,000円

在宅者

月額18,000円

施設等入所者

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

浅口市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年6月8日 告示第71号

(令和3年4月1日施行)