○浅口市成年後見制度に係る市長の審判請求に関する要綱
平成18年8月16日
告示第135号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)の開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の種類)
第2条 審判請求の種類は、次のとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲の審判(民法第13条第2項)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項)
(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項)
(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項)
(審判請求の要件)
第3条 市長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次に掲げる事項を調査のうえ、総合的に勘案してこれを行うものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力
(2) 本人の生活状況及び健康状況
(3) 本人の二親等内の親族の存否及び当該親族が審判請求を行う意思の有無
(4) 本人の福祉を図るために必要な事情
(審判請求の要請)
第4条 次に掲げる者は、市内に住所を有する者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項、第52条第2項及び第76条第4項の特例(以下「住所地特例」という。)を本市以外の他市町村から受けている者を除く。)若しくは本市の住所地特例を受けている者又はこれらに準ずる者が後見等を必要とする状態にあるものと判断したときは、市長に審判請求の要請を行うことができる。
(1) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(2) 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設の職員
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(4) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(5) 民生委員
(6) 前各号に掲げるもののほか、本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(審判請求の費用負担)
第5条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第6条 市長は、審判請求費用に関し、本人に負担能力があると判断したときは、市長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、審判請求と同時に家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権の発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。
2 市長は、前項の規定により求償権を得たときは、審判により選任された成年後見人、保佐人又は補助人を通じ、本人に対して当該費用を求償するものとする。
(親族等への情報提供)
第7条 市長は、第3条第3号において、本人の親族が審判請求を行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の状況等の情報を審判請求に必要な範囲において当該親族に提供することができる。この場合において、情報の提供を行う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び浅口市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年浅口市条例第2号)の規定により、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年1月9日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月23日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし第4条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月2日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の浅口市成年後見制度に係る市長の審判請求に関する要綱の規定及び第2条の規定による改正後の浅口市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、平成30年8月27日から適用する。
附則(平成30年11月8日告示第149号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。