○浅口市建設工事等高落札率入札調査要綱
平成21年12月25日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が発注する建設工事、測量及び建設コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の競争入札について、予定価格(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234号第3項に規定する予定価格のことをいい、消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。)に対する最低入札価格(失格となったものを除く。)の比率(以下「落札率」という。)が著しく高い場合(以下「高落札率入札」という。)において、適正な積算に基づいて入札価格が設定され、当該入札において公正な競争がなされているか否かを調査するために必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 高落札率入札調査の対象とする建設工事等は、随意契約の方法により契約を締結しようとする場合を除く本市が発注する予定価格を事前公表したすべての建設工事等とする。
(調査基準)
第3条 高落札率入札調査は、当該入札における落札率が95%以上となった場合に行うものとする。
(調査班の設置)
第4条 高落札率入札調査を行うため、浅口市建設工事等高落札率入札調査班(以下「調査班」という。)を設置する。
2 調査班は、班長、副班長及び班員をもって組織する。
3 班長は企画財政部長を、副班長は財政課長をもって充て、班長に事故があるときは、副班長がその職務を代理するものとし、班長及び副班長に事故あるときは、班長があらかじめ指名した班員がその職務を代理する。
4 班員は、当該建設工事等の設計及び施工担当の理事、部長、課長(室長を含む。)及び浅口市工事検査規程(平成18年浅口市訓令第39号)第3条に定める検査員をもって充てる。
5 調査班の庶務は、企画財政部財政課において行う。
(調査)
第5条 市長は、第3条に規定する調査基準に該当した場合は、当該入札の落札決定を保留した上で、直ちに全入札参加者(当該入札辞退者、当該入札開札後に無効となった者及び最低制限価格を下回ったことにより失格となった者を除く。)から所定の内訳書の提出を求めるものとする。ただし、内訳書の提出が義務付けられている入札については、提出のあった内訳書を調査に用いるものとし、新たな内訳書の提出を求めないものとする。
2 前項本文の場合において、内訳書の提出期限については、当該入札が午前中に行われた場合にあっては同日の午後5時まで、午後から行われた場合にあってはその翌日(翌日が浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)第2条に定める市の休日に当たるときはその翌日)の正午までとする。
3 調査班は、第1項の内訳書に基づき、適正な積算によって入札価格が設定されているか否か、入札価格との間に不自然さはないか等について調査するものとする。
4 調査班は、前項の調査の結果、必要があると認めたときは、入札参加者から事情を聴くことができるものとする。
(入札の無効)
第6条 市長は、前条第1項の内訳書の提出を拒んだ入札参加者又は同条第4項の事情の聴取を拒んだ入札参加者の行った入札は無効とすることとし、当該入札参加者に対し、浅口市建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成19年浅口市告示第65号)に基づき指名停止の措置を講ずるものとする。
(落札者の決定及び通知)
第7条 市長は、調査の結果、適正な積算に基づき入札価格が設定されていると認めたときは、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者と決定するものとする。
2 市長は、調査の結果、当該入札に関し談合の事実があったと認められる証拠を得た場合又は入札価格が適正な積算に基づいて設定されていない可能性が高く、談合の疑いが濃厚であると判断した場合は、必要な措置を講ずるものとする。
3 第1項の規定に基づき落札者を決定した場合は、直ちに当該落札者に対して落札決定を通知するとともに、当該落札者以外の入札者に対して、落札結果を通知するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年1月1日から施行し、同日以降に入札執行する建設工事等について適用する。
附則(平成27年3月31日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の前日までに、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)第99条及び浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)第12条の規定により一般競争入札を実施する旨の公告をし、又は浅口市財務規則第117条及び浅口市工事執行規則第12条の規定により指名通知をした入札に係る調査については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日告示第40号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。