○浅口市自動車臨時運行許可に関する事務処理要綱
平成21年2月2日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、浅口市自動車臨時運行許可規則(平成21年浅口市規則第4号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)は次の各号に掲げる事項に適合すると認められるものについてこれを行うものとする。
(1) 提出された申請書が必要事項の記載もれがないこと。
(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。
(3) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任(共済)保険の契約が締結され、その証明書の提示があり、かつ、保険期間が有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。
(4) 登録(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けていない自動車が、許可を受けようとするときは、次の各号のいずれかに該当するものであること。
ア 自動車の新規登録、新規検査及び予備検査を受けるために回送しようとするとき。
イ 自動車の試運転を行おうとするとき。
ウ 自動車の製作(架装)、販売及び陸送を業とする者が、販売若しくは引渡し等のために回送をしようとするとき。
(5) 登録を受けている自動車が許可を受けようとするときは、次の各号のいずれかに該当するものであること。
ア 自動車検査証の有効期間の満了後に継続(分解整備)検査を受けるために回送をしようとするとき。
イ 自動車検査証の有効期間の満了後に整備のために回送しようとするとき。
ウ 自動車登録番号標の再交付を受けるために回送しようとするとき。
エ 自動車登録番号標の再封印を受けるために回送しようとするとき。
オ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条又は第81条の規定による処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。
カ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第20条第2項の規定による領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。
キ 自動車の製作(架装)、販売及び陸送を業とする者が、自動車検査証の有効期間の満了した自動車を販売又は引渡し等のために回送しようとするとき。
(6) 運行の目的が試運転のときは、次の各号に掲げる書類等により現在登録が無いと認められること。
ア 抹消登録証明書
イ 自動車検査証返納証明書
ウ 通関証明書(完成検査終了証、排ガス検査終了証及び輸入車特別取扱自動車届出済証を含む。)
エ 完成検査終了証(形式指定自動車の新車)
オ メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書(形式指定自動車以外の新車)
カ その他現在登録が無いと確認できる書類
(7) 運行の目的が、前2号に定めるもののほか、臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。
(8) 運行の経路が、運行の目的を達成するために必要とする合理的な経路であると認められること。
(9) 運行の期間は、5日間を限度とし、運行の目的を達成できる最小日数であると認められること。ただし、審査により特段の事情があると認められる場合この限りではない。
(10) 浅口市手数料条例(平成18年浅口市条例第53号)に規定されている手数料が納付されていると認められること。
(申請書の審査)
第3条 申請事項の審査は、前条に定める許可基準によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「証明書」という。)に記載された車台番号、保険期間、保険料収納済印、保険会社名及び保険証番号等は、確実に確認するものとする。
(2) 証明書に、車台番号の記載が無く登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、これに記載されている車台番号と申請書の車台番号を照合確認するものとする。
(3) 証明書に記載されている保険期間が、有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであるかについては、確実に確認するものとする。なお、保険契約の終期は保険期間の最終日の午前12時(正午)までであることから最終日については許可することはできない。
(4) その他必要と認められるものについては、必ずその補足説明を求めるものとする。
(番号標の貸与)
第4条 自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付したときは、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を次の区分に従い同時に貸与する。
(1) 二輪小型自動車、三輪小型自動車、被牽引自動車及び国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚
(2) その他の自動車 2枚
2 2枚一組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまで残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。
(臨時運行許可台帳)
第5条 許可を行ったものについては、自動車臨時運行許可台帳(別記様式)に、許可番号、許可した年月日、番号標の番号、許可を受けた者の氏名、許可を受けた車両の車台番号及び有効期限を記載し、許可証及び番号標の返却があったときは、返却年月日を記載するものとする。
(許可の取消)
第6条 詐欺その他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、市長は、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けたものに通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。
(番号標の亡失)
第7条 番号標の貸与を受けた者が、その番号標を亡失したときは、亡失した地域を管轄する警察署に遺失物の届出をし、その詳細を記載した届出書を提出させるものとする。
2 亡失後、一定期間を経過してもなお発見できないときは、当該番号標の無効を告示して、その旨を警察署及び陸運支局に通知しなければならない。
(番号標の作成)
第8条 番号標を亡失、き損又は需要の増加等により作成する必要があるときは、陸運支局長の指示を受けて作成するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月13日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。