○浅口市自動車臨時運行許可規則

平成21年2月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行許可の申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するときは、許可を受けようとする自動車に係る有効な自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。

3 申請者は第1項の申請書を提出する際、浅口市手数料条例(平成18年浅口市条例第53号)に基づく手数料を納付しなければならない。

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、法第35条に定める許可基準に適合すると認めるものについて、臨時運行の許可を決定し、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するとともに、省令第25条に規定する臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 市長は、前項の許可を行う際、前条の規定による申請書のほか臨時運行許可業務に必要と認められる書類の提示又は提出を求めることができる。

3 市長は、同一車両について継続して臨時運行の許可申請があったときは、その申請に正当な理由があると認められる場合に限り、許可をすることができる。

(許可証及び番号標の亡失、き損の届出)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、許可証又は番号標を亡失し又はき損したときは、亡失及びき損届(様式第3号)を提出しなければならない。

(番号標の弁償)

第5条 臨時運行の許可を受けた者は、番号標を著しく損傷し又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、当該損傷又は亡失についてやむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りではない。

(番号標の失効の告示等)

第6条 市長は、臨時運行の許可を受けた者から第4条に規定により亡失した旨の届出があったとき、又は臨時運行の許可を受けた者の所在不明等により番号標の回収が不能となったときは、当該番号標が失効した旨を告示するとともに関係機関に通知するものとする。

(許可の取消し)

第7条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請により当該許可を受けたとき。

(2) 不正な手段により当該許可を受けたとき。

(3) 許可証又は番号標を不正に使用したとき。

2 前項の規定により許可の取消しを受けた者は、許可の取消しを受けた日から起算して5日以内に、許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている手続き等については、この規則の相当の規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

浅口市自動車臨時運行許可規則

平成21年2月2日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)