○浅口市都市計画マスタープラン策定委員会会議運営規程
平成20年6月13日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、浅口市都市計画マスタープラン策定委員会規則(平成20年浅口市規則第19号)第9条の規定により、浅口市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長等の責務)
第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、会議の議長として、委員会の副委員長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力するものとする。
(会議の開閉等)
第3条 会議の開会及び閉会は、委員長が宣告する。
2 委員は、委員長の許可を得た後、発言するものとする。
(会議録)
第4条 会議の議事については、次に掲げる事項を記録した会議録を作成するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席委員等の氏名
(3) 議題及び発言の要旨
(4) 会議に提出された文書
(5) その他委員長が必要と認めた事項
(会議等の公開)
第5条 会議又は会議録は、原則として公開するものとする。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、会議に諮り、会議又は会議録を公開しないことができるものとする。
2 前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、会議要旨を公開するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、会議又は会議録の公開により当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあるときは、会議又は会議録の全部又は一部を公開しないことができるものとする。
4 会議の傍聴に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(規律)
第6条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。