○浅口市都市計画マスタープラン策定委員会規則

平成20年6月13日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第3条の規定に基づき、浅口市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、浅口市都市計画マスタープラン(都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項により定める浅口市の都市計画に関する基本的な方針をいう。)の策定について調査及び検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員 2人以内

(2) 学識経験を有する者 5人以内

(3) 関係行政機関の職員又は各種団体の代表者 8人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する調査及び検討が終了するまでとする。ただし、役職にあることにより委嘱された委員にあっては、その役職の任期にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要に応じて委員会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業建設部において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成22年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

浅口市都市計画マスタープラン策定委員会規則

平成20年6月13日 規則第19号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年6月13日 規則第19号
平成22年3月26日 規則第9号
平成26年6月30日 規則第22号