○浅口市男女共同参画推進条例施行規則

平成20年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市男女共同参画推進条例(平成20年浅口市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情又は相談の申出)

第2条 条例第14条の規定による苦情又は相談の申出をしようとする者は、苦情・相談申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(会長及び副会長)

第3条 浅口市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会に関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、企画財政部において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会は、市長が招集する。

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浅口市男女共同参画推進条例施行規則

平成20年3月27日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)