○浅口市男女共同参画推進条例

平成20年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務と教育の役割を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって性別にかかわらず市民一人ひとりの人権が尊重され、あらゆる分野においてその個性と能力が十分に発揮できる社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせその者の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えることをいう。

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人その他親密な関係にある者から受ける身体的、精神的、経済的及び性的な苦痛を与える暴力的行為をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女が、性別により差別的取扱いを受けることなく、一人ひとりの個性と能力を十分に発揮する機会が確保されるとともに、個人としての尊厳が重んぜられること。

(2) 性別による固定的な役割分担等を反映した社会の制度や慣行が、男女の社会における活動の自由な選択を妨げることのないよう配慮すること。

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、子の養育、家族の介護その他家庭生活における活動と、社会生活における活動とを両立して行うことができること。

(5) 男女が互いの性に関して理解し合い、性と生殖に関する事項について互いの意思が尊重され、生涯にわたり健康な生活を営むことができること。

(6) 男女共同参画の推進が、国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、国際的協調の下に行われること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を策定し、実施するものとする。

2 市は、施策を推進するに当たっては、国、県、市民及び事業者と相互に連携を図り、協力して取り組むよう努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、男女共同参画について理解を深め、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に自ら主体的に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(教育の役割)

第7条 学校教育、社会教育その他のあらゆる分野の教育の場に携わる者は、男女共同参画社会の形成に果たす教育の重要性を深く認識し、基本理念に配慮した教育を行うよう努めるものとする。

(性別による権利侵害の禁止)

第8条 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 性別を理由とする差別的取扱い

(2) セクシュアル・ハラスメント

(3) ドメスティック・バイオレンスをはじめとする男女間におけるすべての暴力

(基本計画の策定)

第9条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。

3 市長は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。

4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(調査及び情報の収集)

第10条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、効果的に実施していくため、必要な調査及び情報の収集を行うものとする。

(広報啓発等)

第11条 市は、市民及び事業者の男女共同参画に対する理解と関心を深めるため、広報啓発、情報提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(積極的改善措置)

第12条 市長その他の執行機関は、その設置する審議会、委員会その他これに準ずるものの構成員を任命し、又は委嘱するときには、積極的改善措置を行うことにより、男女の数が均衡するよう、努めるものとする。

(施策の実施状況の公表)

第13条 市長は、施策の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(苦情又は相談への対応)

第14条 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策についての苦情又は性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する要因による権利侵害に関する相談を受けた場合には、関係機関と連携して適切に対応するよう努めるものとする。

(被害者の保護)

第15条 市長は、第8条第3号に規定する権利侵害があったと認められる場合には、被害者の保護、相談その他必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項に規定する被害者が自立して生活することを支援するため、各種制度の利用のあっせん、情報の提供等を行うものとする。

(推進体制の整備)

第16条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市長を長とする推進体制を整備するものとする。

(男女共同参画推進審議会)

第17条 市長は、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、浅口市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策の基本的事項及び重要事項に関すること。

3 審議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 学識経験を有する者

(3) 事業者及び関係団体から推薦された者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

4 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

浅口市男女共同参画推進条例

平成20年3月25日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)