○浅口市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例施行規則

平成18年6月30日

規則第162―1号

(委員)

第2条 条例第2条第1項の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(合議体)

第3条 条例第2条第1項の委員によって、合議体を組織する。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、合議体の長が召集する。

(委員長)

第4条 合議体に1人の委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、合議体を代表し、会務を総理する。

4 合議体の長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(介護給付費等の額の特例)

第5条 条例第3条に規定する市が定める割合は、100分の100とする。

(庶務)

第6条 障害認定審査会(以下「審査会」という。)の庶務は、健康福祉部社会福祉課において行う。

(審査会の運営)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

浅口市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例施行規則

平成18年6月30日 規則第162号の1

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年6月30日 規則第162号の1
平成23年1月28日 規則第1号
平成25年3月27日 規則第14号