○浅口市藤波池キャンプ場バンガロー条例
平成19年6月21日
条例第24号
浅口市藤波池キャンプ場バンガロー条例(平成18年浅口市条例第101号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 自然環境の中で人と森との交流、青少年の健全な育成、休養と健康増進等を図ることを目的として、浅口市藤波池キャンプ場バンガロー(以下「バンガロー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 バンガローの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅口市藤波池キャンプ場バンガロー | 浅口市鴨方町益坂1866番地1外 |
(指定管理者による管理)
第3条 バンガローの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務を除く。
(1) バンガローの維持管理に関する業務
(2) バンガローの利用の許可等に関する業務
(3) バンガローの利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、バンガローの運営に関して市長が必要と認めた業務
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 バンガローの指定管理者の指定の手続等については、浅口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年浅口市条例第58号。以下「指定手続等条例」という。)の定めるところによる。
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者がバンガローの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年を超えない期間とする。ただし、再指定は妨げない。
(利用時間及び利用期間)
第7条 バンガローの利用時間及び利用期間は、規則で定める。
(利用の許可)
第8条 バンガローを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利用料金)
第9条 利用者は、バンガローの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めたときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第10条 市長は、前条の規定により納付された利用料金を、法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が、公益上の目的で利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。
(利用料金の不還付)
第12条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなくなったとき、その他指定管理者が相当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 第1条に規定する設置目的に沿った利用でないと認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。
(利用の取消し等)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の禁止を命じ退場させることができる。
(1) 詐欺その他不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた目的外にバンガローを利用したとき。
(3) 利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 指定管理者の指示に違反し、又は違反のおそれがあるとき。
(損害賠償等)
第15条 利用者は、その利用中に施設又は器具をき損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、市長は賠償額を減額又は免除することができる。
(市による管理)
第16条 指定手続等条例第4条第1項の規定により市長が指定管理者を指定するまでの間、又は同条例第8条第1項の規定により市長が指定管理者の指定を取り消したとき、若しくは市長が管理の業務の全部の停止を命じたときは、市が管理を行うものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
棟名 | 市内在住者 | 市外在住者 | 備考 |
サクラ ヤマブキ ヤマモモ モミジ ツバキ マツ ケヤキ アジサイ | 4,000円/1回 | 5,000円/1回 | 午後1時から翌日の午前11時までの利用を1回とする。 |
ウグイス ホトトギス | 5,000円/1回 | 7,000円/1回 |