○浅口市営住宅家賃等の減免又は徴収猶予取扱要綱
平成18年11月2日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市営住宅条例(平成18年浅口市条例第163号。以下「条例」という。)第15条及び浅口市営住宅条例施行規則(平成18年浅口市規則第144号。以下「規則」という。)第17条に規定する家賃、敷金、金銭、使用料又は保証金(以下「家賃等」という。)等の減免又は徴収猶予の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「収入」とは、条例第2条第3号に定める収入をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助料、傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金、その他非課税所得となっている年金(給付金)等は収入とみなすものとする。
(減免又は徴収猶予の対象者)
第3条 家賃等の減免又は徴収猶予の対象となる者は、現に市営住宅を使用している者又は新たに入居しようとする者(以下「入居者等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、家賃額が同法の規定による住宅扶助額を超える者
(2) 収入が著しく低額で市民税を課税されていない者
(3) 疾病、傷害等により就労困難と診断され、市民税の免除を受けている者
(4) 風水害、火災その他の災害により著しい損害を受けた者で、市民税の免除を受けている者。ただし、その災害が入居者等の故意又は重大な過失等による場合は除く。
(5) その他特別な事情により市長が必要と認める者
(減免又は徴収猶予の期間等)
第4条 家賃の減免承認の期間は、次に定めるとおりとする。
(2) 前条第4号に該当する場合にあっては、申請日の属する月の翌月から6月以内の家賃とする。
(3) 前条第5号に該当する場合にあっては、個々の事情を勘案し、その都度決定する。
(減免又は徴収猶予の不承認)
第7条 市長は、申請書の提出があった場合において、減免又は徴収猶予を行う必要がないと決定したときは、当該申請者に対し家賃等減免(徴収猶予)不承認書(様式第4号)により通知するものとする。
(減免又は徴収猶予の取り消し)
第9条 市長は、第6条の承認を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明したときは、当該承認を取り消すものとする。
附則
この要綱は、公布の日から実施する。
附則(平成26年8月29日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第60号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
減免対象者 | 減免率 | 申請に必要な添付書類 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく住宅扶助を受けている者で、家賃が住宅扶助限度額を超えているもの | 家賃と住宅扶助限度額との差額相当額 | 生活保護を受給していることを証明する書類 |
2 収入が著しく低額で市民税を課税されていない者 | 家賃の50% | 市民税課税証明書 |
3 疾病、傷害等により就労困難と診断され、市民税を免除されている者 | 家賃の30% | 疾病、傷害にかかる医師の診断書並びに療養により要した又は要する費用を証明する書類 市民税課税証明書 |
4 風水害、火災その他の災害により著しい損害を受けた者で、市民税の免除を受けている者 | 全部使用不能の場合は、家賃の100% 一部使用不能の場合は、家賃の50% | 災害により被った損害を証明する証明 市民税課税証明書 |
5 その他特別な事情により市長が必要と認める者 | 個々の事情を勘案し、市長がその都度別に定める | 個々の事情を勘案し、市長がその都度別に定める |
備考
1 この表による家賃の減免額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 減免後の家賃額が2,000円未満となるときは、当該減免後の家賃額が2,000円となるまでしか減額を行わない。
3 この表の各項に定める減免事由が重複する場合については、第5項に規定する減免事由と重複する場合を除き、重複してこれを行わない。
4 生活保護法に基づく住宅扶助を受けている者については、第1項の減免のみ適用するものとする。