○浅口市営住宅条例施行規則
平成18年3月21日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市営住宅条例(平成18年浅口市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居者選考委員会)
第5条 浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第2条の規定により設置された入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のうちから、市長が委嘱する委員7人以下で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 公益を代表する者
(3) 市議会議員
(4) 市の職員
2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(委員会の会長及び副会長)
第6条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長、副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議及び委任)
第7条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる委員会は市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前各項に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定めるものとする。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫) 申込者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、20歳未満の子を扶養しているもの(同居の親族に20歳以上の者で、経常的収入を得る職業についているものがいる者を除く。)であること。
(2) 引揚者 条例第5条第2項第6号に規定する者
(3) 老人 条例第5条第2項第1号に規定する者。ただし、その者が単身で入居する場合に限る。
(4) 心身障害者 厚生労働大臣の定めるところにより交付を受けた療育手帳を所持している者でその判定が重度若しくは中度のもの又は児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により重度若しくは中度の知的障害者と判定された者及び条例第5条第2項第2号に規定する者
(入居の手続)
第10条 条例第10条第1項第1号に規定する市営住宅賃貸借契約書には、親族の連絡先を記入しなければならない。
(連絡先の変更)
第11条 入居者は、条例第10条第1項第1号の市営住宅賃貸借契約書に記入した連絡先を変更しようとするときは、所定の連絡先変更届を市長に提出しなければならない。
2 入居者は、連絡先とした親族の住所、氏名又は電話番号に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(入居者・同居者異動届)
第14条 入居者が氏名を変更したとき、又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、市営住宅入居者・同居者異動届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(入居者の費用負担となる修繕)
第19条 条例第20条第1項の規定による入居者が負担する費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 畳の表替えに要する費用
(2) ふすまや障子の張替えに要する費用
(3) 破損ガラスの取替えに要する費用
(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(入居者の報告義務)
第20条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、速やかに市営住宅滅失(き損)届(様式第17号)により市長に報告しなければならない。
3 入居者が引き続き15日以上住宅を使用しない場合とは、不使用期間が1年以内で、届出者が次に各号のいずれかに該当し、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めるときとする。
(1) 勤務先の都合による場合(海外赴任を含む。)
(2) 疾病による長期入院及び介護による場合
(3) 服役拘留による場合
(4) 海外旅行による場合
(5) その他、前各号に準ずる場合で、市長が特にやむを得ないと認められる場合
(一部併用の承認申請)
第22条 条例第26条ただし書の規定により承認を受けようとする者は、市営住宅一部併用承認申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(増築等の承認申請)
第23条 条例第27条第1項ただし書の規定により承認を受けようとする者は、市営住宅増築等承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町営住宅管理条例施行規則(平成10年金光町規則第3号)、鴨方町営住宅管理規則(平成10年鴨方町規則第102号)又は寄島町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年寄島町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月20日規則第175号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(浅口市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の浅口市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月18日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の浅口市公営住宅条例施行規則の規定は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)以後に市営住宅の入居が決定した者又は入居の承継について市長の承認を得た者について適用し、施行日前に市営住宅の入居が決定した者又は入居の承継について市長の承認を得た者については、なお従前の例による。ただし、施行日前に市営住宅の入居が決定した者又は入居の承継について市長の承認を得た者であって、施行日以降に連帯保証人が改正前の第12条第1項各号のいずれかに該当することとなったものについては、新たに連帯保証人を定め、市長の承認を得ることを要しない。
附則(令和4年3月10日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第6号から様式第8号まで 削除