○浅口市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年5月22日

訓令第26号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46及び浅口市介護保険条例第5条に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置・運営・評価等に係る必要な事項を審議し、センターの公正・中立的な運営を図るため、浅口市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所轄事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所轄する。

(1) センターが、予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所に関すること

(2) センターの運営に関すること

 運営協議会は、毎年度毎にセンターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

 当該年度の事業計画書及び収支予算書

 前年度の事業報告書及び収支決算書

 その他運営協議会が必要と認める書類

 運営協議会は、基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

(3) 運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、包括的支援事業を支える地域資源の開発、その他の地域の支援体制等に関すること

(4) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること

(委員の委嘱)

第3条 運営協議会の委員は、センターの公正・中立性を確保する観点から、地域の実情に応じて市長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 公益を代表する者

(委員の任期)

第4条 運営協議会の委員は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選によって定める。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第6条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 運営協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び前条第4項により運営協議会に出席した者は、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年8月26日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

浅口市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年5月22日 訓令第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成18年5月22日 訓令第26号
平成26年8月26日 訓令第10号
平成29年3月30日 訓令第3号