○浅口市介護保険条例
平成18年3月21日
条例第127号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条)
第3章 介護保険運営協議会(第3条・第4条)
第4章 地域包括支援センター運営協議会(第5条・第6条)
第5章 保険料(第7条―第15条)
第6章 罰則(第16条―第20条)
第7章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 浅口市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 浅口市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、50人以内とする。
第3章 介護保険運営協議会
(趣旨)
第3条 介護保険の運営が公正かつ円滑に実施されるように、浅口市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第4条 協議会の委員の定数は、9人以内とする。
第4章 地域包括支援センター運営協議会
(趣旨)
第5条 地域包括支援センターの運営及び地域密着型サービスが公正かつ円滑に実施されるように浅口市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第6条 運営協議会の委員の定数は、7人以内とする。
第5章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 年額 33,000円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 年額 49,500円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 年額 49,500円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 年額 59,400円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 年額 66,000円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 年額 79,200円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 年額 85,800円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 年額 99,000円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 年額 112,200円
(普通徴収に係る納期)
第8条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年の1月1日から同月31日まで
第8期 翌年の2月1日から同月末日まで
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第9条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格(以下「被保険者資格」という。)を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、被保険者資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に被保険者資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第10条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の滞納に係る措置)
第11条 法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。以下同じ。)及びこの条例に規定する過料(以下「徴収金等」という。)を納期限内に納付しない者に対する督促、延滞金の徴収その他滞納に係る措置については、浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年浅口市条例第54号)に定めるところによる。
(その他の徴収方法)
第12条 法令及びこの条例に特別の定めがあるもののほか、徴収金等の徴収については、市税徴収の例による。
(保険料の徴収猶予)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があること。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告等)
第15条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日の翌日から起算して15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書(以下この条において「介護保険申告書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者(以下この条において「第1号被保険者等」という。)について、前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者等のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)又は浅口市国民健康保険税条例(平成18年浅口市条例第51号)第17条の申告書(以下この条において「税申告書等」という。)が市長に提出されている場合については、税申告書等の提出をもって介護保険申告書の提出があったものとみなす。
第6章 罰則
第16条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第17条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。
第18条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第19条 偽りその他不正の行為により保険料その他法及びこの条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第7章 雑則
(委任)
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。ただし、第4章の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の金光町介護保険条例(平成12年金光町条例第9号)、鴨方町介護保険条例(平成12年鴨方町条例第187号)又は寄島町介護保険条例(平成12年寄島町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 第5章の規定は、平成18年度以後の介護保険に係る保険料について適用し、平成17年度までの介護保険に係る保険料については、なお合併前の条例の例による。
(新予防給付の施行期日)
5 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成18年7月31日とする。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
9 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
10 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
11 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
12 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
附則(平成20年3月25日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の浅口市介護保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成21年度分の保険料率から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料率については、なお、従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、48,600円とする。
附則(平成24年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の浅口市介護保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成24年度分の保険料率から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までの保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、37,440円とする。
4 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、51,840円とする。
附則(平成27年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の浅口市介護保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成27年度から平成29年度までの保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に規定する第1号被保険者の平成27年度から平成29年度までの保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、28,680円とする。
4 令第38条第1項第2号に規定する第1号被保険者の平成27年度から平成29年度までの保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、41,400円とする。
附則(平成27年9月28日条例第28号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第33号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第37号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の浅口市介護保険条例の規定は、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成30年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の浅口市介護保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成30年度の保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に規定する第1号被保険者の平成30年度の保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、29,700円とする。
4 令第38条第1項第2号に規定する第1号被保険者の平成30年度の保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、42,900円とする。
(平成31年度及び平成32年度における保険料率の特例)
5 浅口市介護保険条例第7条の規定にかかわらず、令第38条第1項第1号に規定する第1号被保険者の平成31年度の保険料率は24,756円とし、平成32年度の保険料率は19,800円とする。
6 浅口市介護保険条例第7条の規定にかかわらず、令第38条第1項第2号に規定する第1号被保険者の平成31年度の保険料率は37,956円とし、平成32年度の保険料率は33,000円とする。
7 浅口市介護保険条例第7条の規定にかかわらず、令第38条第1項第3号に規定する第1号被保険者の平成31年度の保険料率は47,856円とし、平成32年度の保険料率は46,200円とする。
附則(平成31年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の浅口市介護保険条例の一部を改正する条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の浅口市介護保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に規定する第1号被保険者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、19,800円とする。
4 令第38条第1項第2号に規定する第1号被保険者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、33,000円とする。
5 令第38条第1項第3号に規定する第1号被保険者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、46,200円とする。