○浅口市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年5月22日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)並びに浅口市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例(平成25年浅口市条例第4号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、様式第4号による廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第5号による指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の更新)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式第6号による指定更新申請書により行うものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成23年4月15日規則第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月3日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。