○浅口市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例

平成25年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)及び指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う特別養護老人ホームの入所定員)

第2条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者等の指定をしてはならない場合)

第3条 法第78条の2第4項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(暴力団の排除)

第4条 指定地域密着型サービス事業者等は、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。第3号において同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

浅口市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例

平成25年3月27日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)