○浅口市土地開発公社役員の報酬費用弁償及び旅費に関する規程

平成元年2月21日

土地開発公社規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、浅口市土地開発公社(以下「公社」という。)の役員に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 常勤の役員の報酬は、毎年度予算に定める額とする。

(旅費の支給)

第3条 役員が公社の用務で旅行するときは、旅費を支給する。ただし、公社外から旅費が支給されたときは、その限度においてこれを支給しない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、費用弁償等の支給については、理事長が別に定める。

この規程は、公布の日(平成元年2月21日)から施行する。

この規程は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市土地開発公社役員の報酬費用弁償及び旅費に関する規程

平成元年2月21日 土地開発公社規程第7号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成元年2月21日 土地開発公社規程第7号