○浅口市土地開発公社役員の報酬費用弁償及び旅費に関する規程
平成元年2月21日
土地開発公社規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、浅口市土地開発公社(以下「公社」という。)の役員に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 常勤の役員の報酬は、毎年度予算に定める額とする。
(旅費の支給)
第3条 役員が公社の用務で旅行するときは、旅費を支給する。ただし、公社外から旅費が支給されたときは、その限度においてこれを支給しない。
(市条例等の準用)
第4条 旅費の額の計算については、浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年浅口市条例第40号)の旅費に関する規定及び浅口市職員等の旅費に関する条例(平成18年浅口市条例第45号)を準用する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、費用弁償等の支給については、理事長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日(平成元年2月21日)から施行する。
附則
この規程は、平成18年3月21日から施行する。