○浅口市土地開発公社理事会運営規程
平成元年2月21日
土地開発公社規程第5号
(趣旨)
第1条 浅口市土地開発公社理事会(以下「理事会」という。)の運営については、浅口市土地開発公社定款に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(理事会の招集)
第2条 理事会を招集しようとするときは、理事長が、開会の日3日前までに日時、場所及び会議に付すべき事項を理事に通知しなければならない。ただし、急を要する事項については、直ちに会議に付議することができる。
(議事録)
第3条 理事長は、議事録を調整して次の事項を記載しなければならない。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した議案の件名及び議事の経過
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認めた事項
2 議事録には、理事会で定めた2人の理事が署名しなければならない。
附則
この規程は、公布の日(平成元年2月21日)から施行する。
附則
この規程は、平成18年3月21日から施行する。