○浅口市土地開発公社定款

平成元年1月10日

岡山県指令市第20号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 役員及び職員

第1節 役員及び職員(第6条―第12条)

第2節 理事会(第13条―第16条)

第3章 業務及びその執行(第17条・第18条)

第4章 基本財産の額その他資産及び会計(第19条―第25条)

第5章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)に基づき、公共用地、公用地等の取得、管理及び処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この土地開発公社は、浅口市土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。

(設立団体)

第3条 公社の設立団体は、浅口市とする。

(事務所の所在地)

第4条 公社は、事務所を岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地に置く。

(公告の方法)

第5条 公社の公告は、浅口市役所に掲示して行う。

第2章 役員及び職員

第1節 役員及び職員

(役員)

第6条 公社に次の役員を置く。

(1) 理事 10人以内(うち理事長1人、副理事長1人)

(2) 監事 2人

2 理事のうち1人は常任とすることができる。

(役員の職務及び権限)

第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 理事は、規程の定めるところにより業務の執行に当たる。

4 監事は、法第16条第8項の職務を行う。

(役員の任命)

第8条 理事及び監事は、浅口市長が任命する。

2 理事長は、理事の互選による。

3 副理事長及び常任の理事は、理事長が選任する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員の兼任の禁止)

第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。

(職員の任命)

第11条 職員は、理事長が任命する。

(兼職の禁止)

第12条 常任の役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

第2節 理事会

(設置及び構成)

第13条 公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(招集)

第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときに理事長が招集する。

(理事会の議事)

第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 緊急を要する事項については、理事長は、書面による賛否を求めて理事会の決議に代えることができる。

5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)

第16条 次の各号に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款又は業務方法書の変更

(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書

(4) 規程の制定又は改正若しくは廃止

(5) 規程により理事会の権限に属する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、公社の運営上、理事長が重要と認める事項

2 前項第1号に掲げる事項については出席理事の3分の2以上の決するところによる。

第3章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第17条 公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他管理及び処分を行うこと。

 法第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地

 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

 公営企業の用に供する土地

 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

 史跡、名称又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地

 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地

(2) 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。

(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。

(1) 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。

(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

(業務方法書)

第18条 公社の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか業務方法書に定めるところによる。

第4章 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第19条 公社の資産は、基本財産とする。

2 公社の基本財産の額は1,000万円とする。

3 基本財産は、安全かつ有利な方法により管理するものとし、これを取り崩してはならない。

(事業年度)

第20条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算等)

第21条 公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に浅口市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(財務諸表)

第22条 公社は、毎事業年度終了後2箇月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、浅口市長に提出する。

(利益及び損失の処理)

第23条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。

2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理する。

(余裕金の適用)

第24条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債又は地方債の取得

(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

(予算の弾力的運用)

第25条 理事長は、第16条の規定にかかわらず、業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、浅口市長の承認を得て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

第5章 雑則

(解散)

第26条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得た上、浅口市議会の議決を経て、岡山県知事の認可を受けたときに解散する。

2 公社が解散した場合において、債務を弁済して、なお残余財産があるときは、当該財産は浅口市に帰属する。

(規程への委任)

第27条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、公社の運営に関して必要な事項は、規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は、公社の成立の日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 公社の最初の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、公社の成立の日から平成元年3月31日までとする。

(最初の事業年度)

3 公社の最初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、公社の成立の日から平成元年3月31日までとする。

この定款は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年2月13日岡山県指令市第16号)

この定款は、岡山県知事の認可のあった日から施行する。

(平成20年12月26日岡山県指令市第26号)

この定款は、岡山県知事の認可のあった日から施行する。

浅口市土地開発公社定款

平成元年1月10日 県指令市第20号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成元年1月10日 県指令市第20号
平成18年3月21日 県指令市
平成20年2月13日 県指令市第16号
平成20年12月26日 県指令市第26号